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刑法、正当防衛(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

刑法

◎ 犯罪

○ 正当防衛

  • 社会生活上の利益を他人の不法な侵害から守ることは国家の任務。
  • 緊急の場合、国家の助けを待っことなく権利を守る行為として一定の範囲で実力行使を許容する。
刑法第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

☆ 正当防衛の成立要件

他人によって急迫不正な利益侵害が行われること。

  • 「急迫」=侵害行為が現に存在している、間近に迫っている、切迫している。
  • 「不正」=違法であること。
  • 「侵害」=法益に対する実害、その危険を感じさせる行為。
    • 「急迫」であること、正に侵害が加えられようとしている。
    • 将来侵害されるおそれがあるという程度では認められない。
    • 侵害が終ってしまった後では、「自救行為」であって正当防衛ではない。
    • 防衛のために設備を整えることは差し支えない(鍵、セキュリティー)。
    • 有責性までは不要(心神喪失者の不正な侵害に対しても認められる)。

自己又は他人の権利(利益)を防衛するものであること。

  • 他人、第三者の権利を守るためでも正当防衛が認められる。
  • 防衛行為が侵害者に向けられた行為であること。
  • 防衛行為は、防衛の意思でなされたことが必要。

防衛行為が、やむを得ずにしたものであること。

  • 侵害排除のために必要な程度を超えないこと。(侵害を避けるため、他の方法がある場合にも、必ずしもその方法をとる必要はない。)
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○ 過剰防衛

  • 「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
  • 防衛行為(反撃行為)が、相当性を超えるた場合。
  • 防衛行為の手段や方法が相手の与えた結果に対して著しい不均衡を生じさせた場合。
  • 過剰防衛は正当防衛として成立しないので違法性が阻却されず犯罪として成立する。
  • 緊急状態下での多少の行き過ぎは強く非難できない(情状により、その刑を減軽し、又は免除)

◎ 刑法による正当防衛の要件の特例

○ 盗犯等の防止及処分に関する法律

原文はこちら

昭和五年法律第九号(盗犯等の防止及処分に関する法律) 第一条 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす

  盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
  兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
  故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき

 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず

◯ 第1条 盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定である。

  • 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするものである。
  • 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し、凶器を携行しもしくは「門戸障壁等を踰越(乗り越える)損壊し又は鎖鑰(さやく、クサリやカギ)を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、または住居侵入罪もしくは不退去罪を犯している者を排除しようとする際。
  • また、上掲の防衛行為に出た場合において、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険がなく、または危険を排除するために必要でなかったとしても、恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って(急迫不正の侵害が存在すると誤信して)盗犯犯人を殺傷した場合にはやはり罪に問わない(刑を免除する)とするものである。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑法をもとに編集

引用:『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2018年4月23日 (月)09:42 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org(一部現代訳付加)

 

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