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遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識3(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

6 遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識

⑤ 特例施設占有者の義務(第17条及び第22条)
(特例施設占有者に係る提出の免除)
遺失物法 第17条 前条第1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から2週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。

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(特例施設占有者による返還時の措置)
遺失物法 第二十二条 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
3 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

*特例施設占有者
・一定の公共交通機関、鉄道、路線バス、乗合タクシー、旅客船、旅客機などの事業に利用する施設に係る施設占有者。
・百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者。

*特例施設占有者制度
・公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象。
・一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できる。

*特例施設占有者の拾得物の取扱いについて
・特例施設占有者の場合、警察署長に提出(届出)するまでの期間が2週間。
・通常の施設占有者は、1週間です。
・禁制品や政令で定める高額な物件(10万円以上の物件)にあっては1週間以内です。 (遺失物法第17条)

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