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遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識4(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

6 遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識
⑥ 費用及び報労金に関する権利義務
⑦ 物件の帰属等
○ その他必要な知識

〜拾得物の取り扱いの主な流れ〜

拾得届の受理要領 
・拾得した場所が一般の場所であれば、拾得者としての権利を保護するためにも警察署や交番の場所を教え、拾得者自身で持っていくようにしてもらう。 
・拾得した場所がイベント会場等、特定の施設内である場合は、あらかじめ警備計画書等で定められた手順に従い、遺失物取扱場所等を案内するなど、適切に対応する。 
・関係者以外には拾得物件の内容を知らせない。

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遺失届の受理要領
・遺失者等から届出を受けたときは、あらかじめ警備計画書等で定められた手順に従い、速やかに遺失物取扱場所等へ届け出るよう教示する。 
・キャッシュカードや運転免許証等のように、再交付申請等、早急に対応する必要があるものについては、銀行や警察署等へ直ちに届け出るように助言する。

☆改正遺失物法について(参考ホームページ)
・警察庁ウェブサイト(改正遺失物法について https://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop/slide0001.htm
・愛媛県警察ウェブサイト(改正遺失物法の概要https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/otoshimonotop.img/gaiyou.pdf
・埼玉県警察ホームページ(落とし物・忘れ物 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenke/otoshimono/index.html

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