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道路交通法8、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

1 道路交通法
④ 車両等の通行方法

第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
⑴ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル。
⑵ 交差点の側端又は道路のまがりかどから5m以内の部分。
⑶ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分。
⑷ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分。
⑸ 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板の位置から10m以内の部分。(運行時間中に限る)
⑹ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分。

第45条(駐車を禁止する場所)
⑴ 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内の部分。
⑵ 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5m以内の部分。
⑶ 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分。
⑷ 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分。
⑸ 火災報知機から1m以内の部分。

第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合
◎車両の右側の道路上に3.5m以上の余地がない場所には、駐車してはならない。
(道路標識等により距離が指定されているときはそれに従う)
○以下の場合は、この限りでない。
・貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき。
・運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき。
・傷病者の救護のためやむを得ないとき。

⑤ 道路における禁止行為 (第76条)
⑴ 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置する行為。
⑵ 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置する行為。
⑶ 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置く行為。
出典(画像について)
・鹿児島県警ホームページ(https://www.pref.kagoshima.jp/ja21/police/hourei/koutsu/tyusya/tyuukin.html)
・「駐車できない場所と駐車方法について」(鹿児島県警察)(https://www.pref.kagoshima.jp/ja21/police/hourei/koutsu/tyusya/tyuukin.html)を加工して作成

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☆道路交通法条文
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

(駐車を禁止する場所)
第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

(停車又は駐車の方法)
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(禁止行為)
第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「道路交通法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1)
を加工して作成

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