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警備員の指導及び教育(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅱ. 警備員の資質の向上に関する専門的な知識

1 警備員の指導及び教育に関する制度の概要

警備業者等の責務(警備業法第21条)
・警備業者及び警備員は、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
・警備業者は、警備員に対し、専門的な教育と、必要な指導及び監督をしなければならない。
・警備員教育は、警備業法施行規則第38条で、警備業務の区分に応じて行う教育事項や教育時間数等が定められている。
・教育時間数は、教育を受ける者の警備業務の経験や警備員検定等の資格保有状況によって減免される。

教育時間数は、令和元年8月30日の施行規則の一部改正により変更になりました。
新旧の比較表は以下の通り
新任教育の教育時間数(新旧比較)
現任教育の教育時間数(新旧比較)

② 警備員指導教育責任者制度(警備業法第22条)
・警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任しなければならない。

③ 検定制度と資格者配置(警備業法第18条及び第23条)
・道府県公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行い合格した者に対し種別ごとに合格証明書を交付する。
・「警備員等の検定等に関する規則」で定める特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格警備を配置しなければならない。

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◎警備業務の種別
⑴ 施設警備業務
⑵ 交通誘導警備業務
⑶ 雑踏警備業務
⑷ 貴重品運搬警備業務
⑸ 核燃料物質等危険物運搬警備業務
⑹ 空港保安警備業務

◎種別ごとに1級、2級がある。
・1級検定はその種別の2級の合格証明書の交付を受けてから、その種別の業務に1年以上従事する必要あり。
・1級は警備現場における統括管理者としての役割が期待される。
・2級は警備現場におけるリーダーとしての役割が期待される。

◎資格取得方法
・都道府県公安委員会が行う検定を受験する。
・国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会を受講する。
・合格しただけでは資格者とはならず、都道府県公安委員会に合格証明書の交付申請を行い、合格証明書が交付されて初めて資格者となる。 

◎合格証明書の交付がされない者
・18歳未満の者。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。
・最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、若しくはその法律の規定による命令、又はその法律の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
・心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者。
・合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者。

◎検定の合格証明書の携帯義務
☆検定合格警備員に実施させる必要がある警備業務を行うとき、関係人から合格証明書の提示を求められる場合があるので、合格証明書は常に携帯しておく必要がある。

☆警備業法条文
(警備業者等の責務)
第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

(警備員指導教育責任者)
第22条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
(第2項省略)
3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。
(第4項〜第7項省略)
8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

(特定の種別の警備業務の実施)
第18条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

(検定)
第23条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
(第2項、第3項、省略)
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
(第5項、第6項、省略)

警備業法施行規則 第38条

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「警備業法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000117&openerCode=1)を加工して作成。

・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成

参考書籍、文献
「特別講習教本 交通誘導警備業務2級」
一般社団法人 警備員特別講習事業センター著

「警備業法等の解釈運用基準」(警察庁)

「登録講習機関の登録要件及び講習会の実施基準に関する細目的な解釈運用基準」(警察庁)

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