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現場保存の方法1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

○ 現場保存の意義

  • 事件、事故の現場には、犯人につながる手掛かりや事故の原因を示す証拠物件が必ず残されている。
  • 科学捜査により、人間の目に見えないような微量のものからいろいろなことが判明する。

☆「警備員の行う現場保存」とは

  • 犯罪現場をそのままの状態に保存、証拠や遺留品の散逸、変質や滅失を防止して警察官の採証活動等に協力するための活動である。

○ 警備業務と現場保存

  • 勤務中に犯罪が行われ、犯人の遺留品と思われるものを発見し、また、第三者から発見したという連絡を受けた場合など、その時点で警察に通報し引き継ぐ。
  • 犯罪現場は捜査の出発点であるから、警察官の指示を受けないで、自分勝手な判断で処置しないよう注意する。

○ 現場保存の範囲

  • 警備員としては、専門的な立場によらず、犯行のあった地点や場所を中心として、できる限り広い範囲にわたって保存措置をとり、警察官の臨場を待つ。

1, 犯罪が行われた部屋

  • その部屋全体が保存の対象
  • 不用意に現場の物に触れない
  • むやみに室内を歩き回ることは慎む

2, 現場に通じる屋内の経路

  • 犯人が侵入口から迷わずにま。すぐ現場に到達していると思われる場合には、 保存範囲は狭くてもかまわない。 それ以外は、犯人が他の場所で時間待ちしていた可能性もあるので、幅広く現場保存を行う。

3, 侵入、逃走の経路

  • 侵入口のガラス面の破壊方法、破片の飛散状態、侵入用具のこん跡、足跡、遺留品などのすべてが、犯人の手口、人数を物語る資料となる

4, 屋外、地上の保存資料

  • 現場につながる屋外、地上については、相当広範囲の保存を行う必要がある。
  • 地上の証拠や遺留品は、変質や減失に対する適切な保存措置をとる。
  • 広範囲な検索によって、遺留品や盗品等が発見されることがあり、第2の現場として保存措置をとる必要がある。

 

次の項目は、現場保存の方法2(指教責基本)

 

その他の、指教責2号項目一覧

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