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警備員教育の実施要領1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育の実施要領

◉警備員教育の概要

  • 法第21条第2項に基づき、府令第38条において、その概要規定、教育計画書の作成、教育の実施管理等は、これに準拠しなければならない。

☆警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正(令和元年8月30日施行)
改正部分は下記に掲載します。

☆☆☆☆旧制度☆☆☆☆
○教育事項及び教育方法
 1,「基本教育」
 2,「業務別教育」
 3,「必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」

1,「基本教育」
基本教育の教育事項および教育方法
基本教育の教育事項及び教育方法

2,「業務別教育」
業務別教育の教育事項

  • 業務別教育は、すべて講義及び実技訓練によって行う。ただし新たに警備業務に従事させようとする警備員については、一定の時間数を限度に、実地教育の方法(当該警備員一人に対して一人以上の警備員指導教育責任者等が行う。)によることができる。

3,「必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」

  • 「必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」とは、基本教育及び業務別教育以外に行うものをいう。

○教育対象区分及び教育時間数

○教育担当者

基本教育について

  • 警備員指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者

業務別教育について

  • 当該警備業務の区分に係る警備員指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者

実地教育の方法による場合

  • 警備員一人に対して、当該警備業務の区分に応じた一人以上の警備員指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者のほか、2年以上継続して当該警備業務に従事している警備員

○警備員教育を行う者等を定める規程

  • 国家公安委員会が規定する、基本教育について警備員指導教育責任者と同等の知識経験がある者(規程第1条)
  1.  警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
  2.  1級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  3.  2級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、警備業務に継続して1年以上従事しており、かつ警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  4.  1.から3.までに掲げる者のほか、基本教育を行うについて十分な能力を有する者として都道府県公安委員会があらかじめ指定する者
  • 国家公安委員会が規定する、業務別教育について警備員指導教育責任者と同等の知識経験がある者(規程第3条)
  1.  警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該警備員指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  2.  1級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  3.  2級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に継続して1年以上従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  4.  機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  5.  1.から4.までに掲げる者のほか、業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として都道府県公安委員会があらかじめ指定する者
  • 基本教育、業務別教育とも、2.及び3.の「警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者」とは、警備業協会又は警備業者において警備員の教育を主たる業務としている者、警備業者において指導的立場にある警備員等をいい、一般の警備員は通常該当しない。

○教育の実施時期

  • 新任教育は、警備員を実際に勤務に就ける前に、適宜実施
  • 現任教育は、教育期4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
  • 新任教育を受けた日の属する教育期には、当該警備員に対する現任教育を行わなくてもよい。

☆☆☆☆新制度☆☆☆☆
警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正され、8月30日に公布・施行されました。

改正内容

警備業法施行規則

  • 新任・現任両教育の時間数の削減など警備員教育の合理化。

警備員等の検定等に関する規則

  • 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し。

 

  • 従来の「新任教育」は、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の計30時間以上。
  • 改正後は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上になります。

詳しい「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表は以下の通りです。

新任教育の教育時間数(新旧比較)

現任教育の教育時間数(新旧比較)

「現任教育」は、今までは教育期(前期:4月1日〜9月30日、後期:10月1日〜翌3月31日)ごとに基本教育3時間以上、業務別教育5時間以上の計8時間以上の年度内計2回・16時間以上の教育が必要でありました。
今後は、基本教育と業務別教育を合わせて10時間以上、毎年度1回の教育となります。

◎その他の改正について
警備業法施行規則の一部改正について(令和元年8月30日施行)
警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正
警備業法施行規則の一部改正その1
警備業法施行規則の一部改正その2
警備業法施行規則の一部改正その3
警備業法施行規則の一部改正その4
警備業法施行規則の一部改正その5
警備業法施行規則の一部改正その6(趣旨と概要)
警備員等の検定等に関する規則の一部改正
警備員教育を行う者等を定める規程の一部改正

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

 

次の項目は、警備員教育の実施要領2(指教責基本)

 

その他の、指教責2号項目一覧

コメント

  1. h.t様 より:

    警備員教育の実施要領1(指教責基本) 教育時間等の改定が反映されていないです。

    • isomatu より:

      h.t様
      コメントありがとうございます。
      すみません、他の関連する投稿には改正後の内容を追記してありますが、この投稿には追記を忘れていました。
      後ほど変更しておきます。
      ありがとうございました。
      今後もご指摘等よろしくお願いします。