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交通信号機・黄色灯火は止まれ!!


交差点付近で交通誘導をする機会がよくありますが、
信号機の青から黄色い灯火に変わっても車両はどんどん通過してゆきます。
その結果、交差点内で右折待ちをしている車両が交差点内に取り残され
赤の点灯になってから進行しなければならなくなります。
その右折車両もかなりの台数が無理をして通過してゆきます。

運転免許をお持ちの方でしたら、ご存知かと思いますが。。。

信号機の黄色の灯火は止まりましょう。
停止線を超えてはいけません!

黄色の灯火と点滅の違いを混同しておられる方がおられるように思います。

道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄(右欄)に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄(左欄)に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の意味

信号の意味


◎黄色の灯火
交通信号機、黄色
① 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。
② 車両等は、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

◎赤色の灯火
交通信号機、赤色
① 歩行者は、道路を横断してはならない。
② 車両等は、停止位置を越えて進行してはならない。
③ 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。
④ 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
⑤ 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならない。

◎黄色の灯火の点滅
黄色点滅
① 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができる。

◎赤色の灯火の点滅
赤色点滅
① 歩行者は、他の交通に注意して進行することができる。
② 車両等は、停止位置において一時停止しなければならない。

◎明らかに安全に停止できる状況で黄色の灯火信号を無視して進めば、交通違反として扱われます。

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