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雑踏警備業務13「事故発生時の危険防止その他の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◎事故発生時に際してとるべき道路における危険の防止その他の措置

  • 警備隊本部に正確な状況を報告し警備員の増員、警察官の臨場を要請する。
  • 施設管理者やイベントの主催者と連携をして、常時組織的に参集者の同行及び雑踏密度を把握し、危険な事態が発生した場合には直ちに必要な措置を講ずる事ができるようにしておかなければならない。

○雑踏事故について

  • 「雑踏事故」とは、雑踏状態の群集心理の影響を大きく受けながら雑踏によって発生する人身事故、物的破損事故、参集者間の紛争などをいう。

⑴ 負傷者が発生した場合

  • 負傷者の数及び負傷の程度を確認、生死の判断等については警備員の独断で行わない。
  • その場で安静に待機させることを原則とする。
  • 自力で移動できる者、担架や車椅子等の搬送用具を必要とする者、救急車を必要とする者の判断を行う。
  • 本人が自力で移動できると主張する場合であっても、慎重に取り扱う。
  • 負傷者が発生した場合には、必ず医師又は医療機関の手当てを受けさせることを原則とする。
  • 救急車の現場到着時に適切な誘導、群集の整理に必要な警備員の増員、規制用資機材の確保、車両誘導用資機材の確保等について措置を講じる。

*負傷者の発生が群集の過密等による場合

  • 過密の程度、過密状態の範囲を把握。
  • 過密状態を解消するための流入規制、群集の解散、避難誘導の方法、警備員の増員、広報用及び規制用資機材の確保等について判断する。

*施設等の不備による場合

  • 施設等の使用禁止、その周辺への立入制限、施設等からの避難誘導等の方法、警備員の増員、広報用及び規制用資機材の確保等について判断する。

*犯罪(交通事故を含む)による場合又はその疑いがある場合

  • 現場保存の必要性、範囲を判断し、犯人(加害者)や目撃者等の確認を行う。
  • 関係者に現場から立ち去らないよう協力を求める。
  • 犯人は、必要に応じて現行犯遠捕を行う。
  • 犯人等が立ち去った場合には必要な事項を記録する。

⑵ 物の損壊があった場合

  • 何がどのように損壊しているのかを確認する。
  • その損壊による周辺への被害の有無について判断する。

*その損壊により付近の群集に被害が及ぶおそれがある場合

  • その物の使用禁止、周辺への立入制限、避難誘導等の方法、警備員の増員、広報用及び規制用資機材の確保等について判断する。

*その損壊により付近のほかの物品や施設に被害が及ぶおそれがある場合

  • それらほかの物品を移動させるか、ほかの施設に二次被害防止の措置がとれるかを判断する。
  • 警備員の増員、広報用及び規制用資機材の確保等についても考慮する。
  • 事故発生時には、直ちにその正確な状況を警備隊本部に即報し、負傷者等の救護を行う。
  • 周辺の群集に危険が及ぶ、また、救助活動が阻害されると判断される場合は、その場の群集を適切に分散させる。
  • 情報広報や規制広報を行い、必要があれば禁止広報も積極的に実施して現場から群集を遠ざける。
  • 周辺から事故現場に向かっている群集に対しては、組織的活動によって適切な迂回置などを実施し、進人させないよう努める。
  • 警察や救急隊などの進人路の確保する。

○大規模火災事故について

  • 「大規模火災事故」とは、建物、施設等の火災によって、緊急に避難を要する事故をいう。
  • 初動措置の基本=火災の早期発見、早期通報、早期消火、早期避難誘導。
  • 消防計画が定められている現場は、その計画に従って活動すること。
  • 火災発見の際は、警備隊本部、消防機関に即報し、周囲の群集に火災の発生を知らせ、迅速かつ組織的に避難誘導を行う。
  • 付近にある消火器や消火栓等を活用して初期消火に当たる。
  • 消防隊の進入路を確保し、火災現場への誘導、火災に関する情報提供を行い、積極的に消防隊の消火活動に協力する。
  • 避難誘導は、建物内から建物外へ、狭い場所から広い場所へ、風下から風上へ誘導する。
  • やじ馬などを適切に排除して、消火活動が安全に行われるよう努める。

○危険物等爆発事故について

  • 「危険物等爆発事故」とは、都市ガス、LPガス、ガソリン、その他の可燃物の爆発によって負傷者が発生し、又は緊急に避難を要する事故をいう。
  • 危険物等については、すべての警備員が事前にその種類、保管場所、火気禁止場所、立入り禁止場所などを熟知しておく。
  • 爆発等が起こった場合は、直ちに付近での火気使用を禁止し、火花を生じる行為(電気のスイッチ、車のエンジン)も禁止するなどの措置をとる。
  • 避難誘導の際は、ガラスの破壊、飛散に注意する。
  • 可燃性ガスの流動を考慮し風上に避難させる。
  • 避難誘導が完了した後は、危険区域を設定し、群集の立入り制限区域を広範囲にとる。
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○自然災害事故について

  • 「自然災害事故」 とは、地震、台風、強風、豪雨、落雷などにより、緊急に避難を要する事故をいう。
  • 大規模な地震が発生した場合には、警備区域内における被害状況など、各種情報の収集を行い、その情報を迅速に警備隊本部に集約させる必要がある。
  • 地震直後には、特に火気の始末に留意する。
  • 警備隊本部では、警察機関、消防機関等と協議し、適切な情報の伝達、緊急指示などを行うことになる。
  • 台風、強風、豪雨、落雷などについては、最新の気象情報を把握し、早めの対策を講じる。

*教本ではあくまでも警備業務の組織を中心として行動する場合について述べられていますが大規模な自然災害の場合はそれは放棄するべきではないでしょうか?

◎大規模な自然災害、大地震の際は、まず自身の安全を確保することが最優先。
◎迫りくる危険や大きな揺れが収まってから、落ち着いて初期消火や一緒にいる人の安全確認をします。それから、近くにいる人、地域の組織と協力して、消火、救出活動などを行いましょう。

○警備隊本部への連絡について
・現場の警備員が警備隊本部に報告し、警備隊本部から警察機関、消防機関及び契約先等に連絡することを原則とする。

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 災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言われています。その中でも基本となるのは「自助」、一人一人が自分の身の安全を守ることです。特に災害が発生したときは、まず、自分が無事であることが最も重要です。
☆災害時に命を守る一人一人の防災対策「政府広報オンライン」より。(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/6.html)

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