警備員指導教育責任者2号業務
◎車両及び歩行者の誘導の方法
5.合図の応用動作等
⑴ 合図の応用動作
◯素手で行う停止の合図
① 遠くから接近してくる車両に対し、体をその進行方向に正対させ片方の手を側頭部に沿って垂直に上げ手のひらを相手に向ける。
② 相手を注視しながら、ひじや手首を曲げすに小角度(約30㎝幅)に左右に振り停止の予告を行う。
③ 相手が近くまで接近してきた際に停止位置において、垂直に上げていた手を横水平まで下ろし手のひらを相手方に向けて停止させる。
◯合図の一般的原則
・遠くの人や車両に対して行うときは肩より上の位置で、比較的近くの人や車両に対して行うときは肩から下の位置で行う。
◯好ましくない合図
① 相手から見て警備員自身の体と重なる部分に手旗や誘導灯を構えたり、誘導灯を両手で持って頭上に固定するなどの合図の方法は、合図として確認することが難しい場合がある。
② 相手方を警備員から見て右側に寄せる場合に、警備員が右手を前に出し、手のひらを左に向けて手首のスナップで誘導するなど、相手方を警備員の手の甲の側に誘導するような動作は小手先で相手をあしらうような印象が強く相手方の感情を害することもある。
③ 特定の相手方に進行を促すため手旗等を左右又は前後に振る場合、停止させておかなければならない相手方から見て、進行の合図と見間違うような場所や角度でその合図を行わないように留意する。
④ 進行を促すために手旗等を振る場合は、いずれの方向にも同じ速度で振るような動作は相手方から見て自分に対する進行の合図か他の車両等に対する合図かを見極められない場合がある。
⑤ 道路工事現場等で、警備員が工事現場や工事関係車両の方向を向き一般這行車両に背を向けたまま進行等の合図を行い、警備員の背中側を通過させることは危険である。
⑵ 片側交互通行を2人で行う場合の警備員同士の連携の合図
◯「停止依頼」の合図
*手旗(赤、白)の場合
・白旗を下に向けたまま右手を水平の位置まで上げ、手のひらを車両に見せて停止を継続してもらいながら赤旗を横にしたまま、相手警備員に見えるように頭上に高く上げる。
*誘導灯の場合
・右手を水平の位置で上げ手のひらを車両に見せて停止を継続してもらいながら、誘導灯を横にしたまま相手警備員に見えるように頭上に高く上げる。相手方警備員がこの「停止依頼」の合図を行ったときは、「了解」と返事の合図を送り、車両に対して停止の合図を行う。
◯「流してよし」の合図
*手旗(赤、白)の場合
・左手の赤旗を右手に持ち替えて水平の位置で停止を継続したまま、左手に持ち替えた白旗を相手警備員から見て円に見えるように回す。
・一番前の停止車両の屋根越しに見られても発進の合図と間違われないように回す方向は、時計と逆回り(相手から見て時計回り)に行う。
*誘導灯の場合
・左手の誘導灯の代りに右手を水平まで上げ、手のひらを車両に見せ停止を継続したまま左手の誘導灯を相手警備員から見て円に見えるように回す。
・一番前の停止車両の屋根越しに見られても発進の合図と間違われないように回す方向は時計と逆回り(相手から見て時計回り)に行う。
◯「了解」の合図と「停止依頼」や「流してよし」の合図に対する返答の合図
*手旗(赤、白)の場合
・白旗を肩の高さで垂直に立て相手方警備員に見せる。
・「流してよし」の合図に対する「了解」の合図の場合は赤旗を水平に上げたまま行う。
・「停止依頼」の合図に対する「了解」の合図の場合は赤旗は体側に付けたままにする。
*誘導灯の場合
・誘導灯を肩の高さで垂直に立て相手方警備員に見せる。
・「流してよし」の合図に対する「了解」の合図の場合は、左手の誘導灯の代りに、右手を水平まで上げ、手のひらを車両に見せ停止を継続したまま行う。
・「停止依頼」の合図に対する「了解」の合図の場合は、左手を体側に付けたまま、右手で垂直に立て、相手方警備員に対して見せる。
◯連携の合図時の注意点
・車両を停止させるとき以外は車両の進行方向に平行に立ち、常に左右の安全を確認できるようにする。車両に対して背を向けてはならない。
・相手方の通行車両に対する「呼び込み誘導」は行わない。
・迷った場合は車両に対し「停止の合図」を直ちに行う。
6.高速道路等における留意事項
・高速自動車国道等では、各高速道路会社が独自に決めた黄旗等による合図の方法がある。
・交通誘導員という名称よりも交通保安員
⑴交通監視員
・一般通行車両の動きを監視し作業員の安全な作業環境を確保する。
⑵規制監視員
・指定された範囲内を徒歩又はバイクで巡回し、規制用資機材の保守をする。
⑶誘導員
・工事車両の規制内への出入誘導及び規制内での車両や作業用機械の後退時の誘導。
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