スポンサーリンク

道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三の二 本線車道 高速自動車国道高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

高速自動車国道法
第一章 総則
(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
第四条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
一 国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二 前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

(予定路線)
第三条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。

道路法
第三章 道路の管理
第六節 自動車専用道路
(自動車専用道路との連結の制限)
第四十八条の四 次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。

自動車専用道路の指定)
第四十八条の二 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。

スポンサーリンク

本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。(通常高速走行する部分、本線車線や追越車線)
・本線に侵入する加速車線・本線から出る減速車線・登坂車線・中央分離帯・路側帯・路肩は、含まない。

*走行車線
・道路交通法第20条、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」
・高速道路の車線数は片側1~3車線程度。片側2車線の場合は左側を走行車線といい、片側3車線の場合は左側の車線を第1走行車線、真ん中の車線を第2走行車線という。
・高速道路では基本的に走行車線を走るのが大前提。
・走行車線は法律上の用語ではない。

*追い越し車線
追い越し車線とは高速道路、片側2車線以上の一番右側にある車線のこと。走行車線を走行中に前車を追い越す場合に利用する車線。

次は、道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の三 自転車道

当ブログ内:道路交通法

コメント