道路交通法
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十三節 自転車の交通方法の特例
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
自転車とは
・自転車は軽車両であり、車両の一種です。
・自転車を押して歩いている者は歩行者と見なされます。
・道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしています。
道路交通法第63条の3に規定される「普通自転車」
・「普通自転車」とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引(けんいん)していないものをいう。
・「内閣府令で定める基準」としては、道路交通法施行規則第9条の2で次のように規定されている。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190 センチメートル
ロ 幅 60 センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
道路構造令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
三 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
◯自転車専用通行帯
道路交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいう。
◯自転車歩行者道
道路構造令第2条第1項第3号に規定される、専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
なお、道路交通法上は、自転車歩行者道という定義はなく、歩道として扱われる。
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