警備員指導教育責任者2号業務
◉安全衛生管理
◎安全衛生管理体制
◯衛生推進者
ア.衛生推進者の選任
・安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)。
・安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
・安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかについては、次の表の区分によることになります。
・警備業者は、常時10名以上50名未満の警備員等を使用する事業所ごとに、衛生推進者を選任しなければならない。
・安全衛生推進者又は衛生推進者はそれぞれの業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任することとされており、必要な能力を有すると認められる者として、大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者等とされています。
・安全衛生推進者又は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでありません。
・安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
・見やすい箇所に掲示する等の等について、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。
イ.衛生推進者の職務
⑴.施設、設備等(労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
⑵.業務環境の点検及び業務方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
⑶.健康診断の実施及び健康の保持増進のための措置に関すること。
⑷.衛生の教育に関すること。
⑸.異常な状態における応急措置に関すること。
⑹.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑺.衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
⑻.関係行政機関に対する衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
*安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であることとされています。
労働安全衛生法
第三章 安全衛生管理体制
(安全衛生推進者等)
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生規則
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
一 第五条各号に掲げる者
二 第十条各号に掲げる者
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
関係法令
労働安全衛生法 第12条の2
労働安全衛生規則 第12条の2
労働安全衛生規則 第12条の3
労働安全衛生規則 第12条の4
安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63.9.5 労働省告示第80号)
労働安全衛生規則 第12条の3第2号の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(昭和63.9.1 労働省告示第73号)
出典
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:安全・衛生(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)
厚生労働省:職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)
厚生労働省:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル警備業編(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)
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