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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第七号 車両通行帯

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

・車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分いわゆる走行レーンのこと。

規制実施基準
・規制目的
車両が道路の定められた部分(車線)を通行することを指定することにより、交通流の整序 化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。

・根拠等
道路交通法 第2条 第1項 第7号、第20条 第1項 「標示 109」

・対象道路
道路の中央から左の部分(一方通行の場合は当該道路)に、2以上の車両通行帯を設ける必 要がある道路。

道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」という。同様に片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」となる。

「車両通行帯」は道路交通法で用いられている用語であり、一般には、道路構造令第2条第5号で定義されている車線や「レーン」という言葉が日常的にも使用されているが、両者の意味は厳密には異なっている。

出典
警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf)
「「交通規制基準」の改正について(通達)」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf)を加工して作成

ウィキペディア:車両通行帯

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