スポンサーリンク

2号警備業務、道路交通法2「歩行者の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯歩行者の通行方法

⑴ 歩行者の通行区分(道路交通法第10条)

道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 一 車道を横断するとき。
 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

. 歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、原則として道路の右側端に寄って通行しなければならない。
・道路の右側端を通行するということは、同じ道路を通行する車両の通行と対面して通行することになり、いわゆる「対面通行」をしなければならないということである。
・歩道等とは、縁石線等で区画された歩道のみならず、歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(おおむね1メートル以上)をも含む。 

. 前記アの例外として、歩行しようとする道路の右側が危険な場合、道路工事で通行することが困難な場合、商店街で買物等のため店をジグザグに立ち寄るような場合に右側通行を励行すると道路の横断回数が増え、かえって危険なときなどは、その道路の左側端に寄って通行することができる。

. 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、原則として、歩道等を通行しなければならない。
・歩道又は路側帯が道路の左右いずれか片側のみに設けられているときは、歩行者はその歩道又は路側帯を通行しなげればならないこととなっている。

. 上記ウの例外として、道路工事等のため歩道等を通行することができない場合や、車道に飛び出した幼児を連れ戻すときなどやむを得ない場合は、一時的に車道を横断することができる。
・「車道を横断する」とは、必ずしも反対側の側端に到達することを要せず、道路中央にある安全地帯に渡る場合や途中で引き返すような場合も車道を横断することに当たる。

⑵ 横断の方法(道路交通法第12条) 

. 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近では、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
・「横断歩道がある場所の附近」とは、具体的に定められてはいない。
・交通量等の状況に照らし合わせ、その都度判断され、一般的には、おおむね20メートルないし50メートル程度の距離にある場所とするのが妥当である。

・「交通誘導警備業務の手引き」によりますと、おおむね横断歩道から20mないし50m程度の距離にある場所、とありますのでその数字を覚えておいた方が良いと思います。

*過去の裁判の例から、横断歩道付近とは、片側2車線以上の広さで交通量が多くクルマが高速で行き来している車道の場合には横断歩道からの距離が40~50m以内の場所を、それ以外の車道の場合には横断歩道からの距離が20~30m以内の場所を指すのが妥当と解されています。

. 歩行者は、原則として道路を斜めに横断してはならない。
・「斜めに横断する」とは、道路をその道路に対し直角又は直角に近い角度以外の角度をもって横断すること。
・具体的に斜め横断となる角度についての規定はなく、社会通念によって判断される。

. 前記イの除外として、いわゆるスクランブル方式の交差点がある。
・道路交通法第13条では、横断禁止の場所として、車両等の直前又は直後(横断歩道によって横断するとき又は信号若しくは警察官等の手信号によって横断する場合は除く。)、道路標識等によってその横断が禁止されている道路の部分では、道路を横断してはならない。

道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
スポンサーリンク

⑶ 歩行者用道路等の特例(道路交通法第13条の2)

道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

・「歩行者用道路」とは、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標示等に表示されている道路のことをいう。
・道路の構造上車両等が入ることができない道路(横断歩道橋、地下歩道など)を合わせて「歩行者用道路等」という。

☆歩行者用道路等においては、次に掲げる歩行者の通行方法に関する適用が除外される。

  1. 歩道等と車道の区別のない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第10条第1項)
  2. 歩道等と車道の区別のある道路では、歩道等を通行しなければならない。(同法第10条第2項)
  3. 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者は、車道の右側端に寄って通行しなければならない。(同法第11条)
  4. 横断歩道の附近では、横断歩道によって道路を横断しなければならない。(同法第12条第1項)
  5. 斜めに道路を横断してはならない。(同法第12条第2項)
  6. 車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。(同法第13条第1項)
  7. 横断が禁止されている道路を横断してはならない。(同法第13条第2項) 

⑷ 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護(道路交通法第14条第4項)

道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

・児童や幼児が小学校又は幼稚園に通う場合に、交通事故の被害者になることがあるため、登下校時における児童や幼児の通行の保護を図るために設けられた規定。
・この規定は訓示規定であり、罰則の定めはない、警備員がその場に居合わせた場合には、児童や幼児の安全を確保するため、積極的に必要な誘導や合図を行うこと。

. 児童(6歳以上13歳未満の者)又は幼児(6歳未満の者)が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合、誘導等の措置が必要と認められるときは、その場所に居合わせた者はその児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。

. 「その場所に居合わせた者」とは、道路を通行している成人等のことをいい、身分や職業を問わない。

コメント