警備員指導教育責任者2号業務
◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令
◎道路交通法
◯車両等の通行方法
⑵ 左側寄り通行と歩行者の側方通過(道路交通法第18条)
道路交通法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
第1項. 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車は道路の左側に寄って、軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならない。
- いわゆるキープレフトの原則。
- 「キープレフト」とは単なる左側通行を意味するものではない。軽車両が左側端に寄って通行するために必要な道路の部分を除いた左側部分の左端に寄って通行すべきというルールである。
- キープレフトの除外規定。
- 道路外に出るため右折するとき(同法第25条第2項)
- 交差点で右折するとき(同法第34条第2項)
- 一方通行となっている道路において右折するとき(同法第34条第4項)
- その他やむを得ないとき。
第2項. 歩車道の区別のない道路を通行する場合で、歩行者の側方を通過するときは、歩行者の行動に不測の変化があったとしても歩行者の安全が図れるような間隔をとらなければならない。
- 「安全な間隔」には、明確な規定はない、歩行者が車を認識している時の間隔は1m、認識していない時の間隔は1.5mとされている。
- 間隔を保つことができない場合は、直ちに停止できる速度で進行しなければならない。
- 違反した場合は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
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