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2号警備業務、道路交通法5「車両等の通行方法3」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

⑶ 道路外に出る場合の方法(道路交通法第25条)

道路交通法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第三節 横断等
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)
第二十五条第一項及び第二項について
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
第二十五条第三項について
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)

*車両が交差点以外の場所で、道路外に出ようとして右折又は左折をする場合の方法

. 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、徐行しなければならない。

  • 徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。(道路交通法第2条第1項第20号)
  • 「あらかじめその前から」とは、画一的にその距離を定めることはできないが、おおむね 30メートル程度と考えられる。
  • 道路交通法施行令第21条において、合図を行う時期として「その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき」と定められている。
  • 徐行義務は、道路の側端や中央に寄る場合についてのみ課せられたものではなく、左折及び右折を完了して道路外へ出るまで徐行を継続しなければならない。

. 車両は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(一方通行路では右側端)に寄り、徐行しなければならない。

. 道路外に出るため車両が道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして合図をした場合、その後方の車両は、速度又は方向を急に変更しなければならない場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

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