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法令に関することⅠ、警備業法1(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

1 警備業法
・昭和47年7月に制定公布、同年11月1日に施行され、社会情勢の変化に応じ改正を重ね現在に至る。

(1) 警備業法 第1条(目的)

◯この法律は、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
*警備業務の実施に伴う 違法又は不当な事態の発生を防止する。
*警備業務の適切な実施を促進する。

(2) 警備業法 第2条(定義)

第1項 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
・第一号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・第二号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・第三号 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・第四号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

第2項 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

第3項 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

第4項 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

第5項 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

第6項 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

第1号業務
*施設警備業務、空港保安警備業務、保安警備業務、巡回警備業務、機械警備業務
第2号業務
*交通誘導警備業務、雑踏警備業務
第3号業務
*貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務
第4号業務
*身辺警備業務

*「他人の需要に応じて行う」とは

  • 他人との契約に基づき、他人のために行うことであり、自己のために自己の業務として行うものは、警備業務ではない。

*「他人」とは

  • 当該警備業務を行う者以外の個人及び 法人等をいう。

*「警備員」とは

  • 警備業者の使用人であっても、警備業務以外の業務に従事する者、営業、会計等の事務のみに従事する者は、警備員には該当しない。
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(3) 警備業法 第3条(警備業の要件)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

    1. 第一号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    1. 第二号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
    1. 第三号 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
    1. 第四号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    1. 第五号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    1. 第六号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    1. 第七号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
    1. 第八号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする
    1. 第九号 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
    1. 第十号 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
    1. 第十一号 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

(4) 警備業法 第4条(認定)

◯警備業を営もうとする者は、第3条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。
・警備業の要件を満たしているか否かについては、その営業開始前に都道府県公安委員会が審査し、認定を受けた者が警備業法上の警備業者に該当する。

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警備業法 第2条 その1
警備業法 第2条 その2
警備業法 第2条 その3
警備業法 第2条 その4
警備業法 第2条 その5
警備業法第3条 その1
警備業法第3条 その2
警備業法第3条 その3
警備業法第4条

関連過去記事がかなりたくさんありました、過去の問題や問題集などを参考にまとめたものですが、最新版の特別講習のテキストを見るとかなり簡略化されています。
2級程度ならそんなに詳しくする必要はないのだろうか、
現在の検定の出題傾向はわかりませんが捻った問題を解くためにはある程度詳しく理解していないと難しいかもしれません。

次は、法令に関することⅠ、警備業法2(雑踏2級)

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