スポンサーリンク

2号警備業務、道路交通法9「車両等の通行方法7」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

( 7 )緊急自動車の通行区分等(道路交通法第39条)

  • 緊急自動車の通行区分及び通行方法について、法第17条第5項に規定する場合のほか、追い越し等のためやむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
  • 緊急自動車は、法令の規定によって一時停止しなければならない場所において停止することを要しないが、他の交通の安全に注意して徐行する義務がある。

緊急自動車(道路交通法施行令第13条)

  • 消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車で、緊急用務のため運転中のものをいう。

◯公安委員会に届け出る緊急自動車 (その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)

  1. 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの。
  2. 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの。
  3. 「特別の構造又は装置」とは、べッドや酸素吸入装置、人工蘇生器等をいうが、独自仕様のワゴン車や乗用車に少しの改造を加えた程度の自動車は該当しない。 

◯公安委員会への申請に基づき指定を受ける緊急自動車 

  1. 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(前記1.に掲げるものを除く。)。避難誘導用の広報車や指令車等がこれに当たる。
  2. 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(傷病者が緊急搬送により  医師の管理下に置かれるまでの間、緊急やむを得ないものとして行われる場合に限る。)のために使用する自動二輪車等。いわゆる救急バイクであるが、救急自動車と併用で使われる場合に限られる。
  3. 警察用自動車のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの。
  4. 自衛隊用自動車のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは部隊の運用のため使用するもの。
  5. 電気事業、ガス事業その他の公共事業において、危険防止のための応急作業に従事する自動車。
  6. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車。国、都道府県、市区町村の治水管理の部署がここでいう「水防機関」に当たる。
  7. 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車。日本赤十字社や公益財団法人献血供給事業団等がこれに当たる。
  8. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの。 

◯その他の緊急自動車 

  1. 緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車や、緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車で、一体となった通行方法をとっている場合には、その誘導されている自動車も緊急自動車とされている
  2. ただし、これらは一時的に緊急自動車の適用を受けるだけであり、本来はその用途に従った自動車である。したがって、誘導されている側の自動車は、この規定上は緊急自動車であっても、道路運送車両法上は緊急自動車ではないので、赤色の警光灯を備え付けることはできない。
スポンサーリンク
第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
 2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

道路交通法施行令
(緊急自動車)

第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。

コメント