警備員指導教育責任者2号業務
◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令
◯車両等の通行方法
◎道路交通法施行令
(8) 緊急自動車の要件(道路交通法施行令第14条等)
- サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。
- 警察用自動車が、速度制限に違反する車両等を取り締まる場合、特に必要があると認められる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよい。
サイレン及び警光灯について(道路運送車両の保安基準第49条第1項)
- 警光灯は、前方150メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。
- サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下であること。
道路維持作業用自動車について(道路運送車両の保安基準第49条の2)
- 道路の維持、修繕のための作業に従事するときは、黄色の点減式で150メートルの距離から点灯を確認できる灯火を、車体の上部の見やすい場所に備えなければならない。
道路交通法施行令(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
道路運送車両の保安基準(緊急自動車)
第四十九条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
道路運送車両の保安基準(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 (緊急自動車)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】 (道路維持作業用自動車)
道路運送車両の保安基準(2021年4月28日現在)国土交通省
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(緊急自動車)
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(緊急自動車)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(道路維持作業用自動車)
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