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2号警備業務、道路交通法11「緊急自動車の優先」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

⑼ 緊急自動車の優先(道路交通法第40条)

☆緊急自動車が接近してきた場合の対応

*交差点又はその付近

  • 路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
  • 一方通行道路で左側に寄ることがかえって緊急自動車の通行の障害となるときは右側。
  • 「一時停止」の時間的範囲は、緊急自動車が接近し、当該交差点又は進路を譲って一時停止している路面電車や車両の側方を通過するまでとされている。 

*交差点又はその付近以外の場所

  • 車両は道路の左側(右側の場合もある。)に寄って、緊急自動車に進路を譲る。
  • 徐行や一時停止までの義務はない。
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道路交通法(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号、五万円以下の罰金に処する。)

緊急車妨害等違反

道路交通法第40条(緊急自動車の優先)

第41条の2(消防用車両の優先)

反則金

  • 大型車 7,000円
  • 普通車 6,000円
  • 2輪車 6,000円
  • 小型特殊車 5,000円
  • 原付 5,000円

違反点数:1点

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