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法令に関することⅥ、遺失物法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

6 遺失物法

◯拾得者の措置等についての概略的知識

・遺失物法に定められた処理手続きを十分に理解し、適切な対応に努めること。 

⑷ 費用及び報労金に関する義務等(第28条及び第34条等)

・費用及び報労金に関する権利義務、物件の帰属について

⑸ その他必要な知識

◯ 拾得届の受理要領

  • 警備員は、業務の性格上、自ら遺失物等を拾得する場合や、通行人等から拾得した物件の届出を受ける場合もある。
  • 一般の場所であれば、 拾得者としての権利を保護するため警察署や交番の場所を教え、 自分で持っていくように教示する。
  • 拾得した場所がイベント会場等、特定の施設内である場合は、警備計画書等で定められた手順に従い、遺失物取扱い場所等を案内する。
  • 拾得物件の届出を盗み見していた者が、後日、遺失者等を装って物件を詐取しようとした事例もあり、関係者以外には拾得物件の内容を知らせないこと。

◯ 遺失届の受理要領

  • 遺失者等から届出を受けたときは、警備計画書等で定められた手順に従い、速やかに遺失物取扱い場所等へ届け出るよう教示する。
  • キャッシュカードや運転免許証等のように、再交付申請等、早急に対応する必要があるものについては、銀行や警察等へ直ちに届け出るように助言する。
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(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
 2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
 3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
(費用請求権等の喪失)
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。
 一 拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
 二 拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
 三 拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者
 四 交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
 五 交付を受け、又は自ら拾得をした日から二週間以内(第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては、一週間以内)に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)

☆改正遺失物法について(参考ホームページ)

・警察庁ウェブサイト(改正遺失物法について https://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop/slide0001.htm

・愛媛県警察ウェブサイト(改正遺失物法の概要https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/otoshimonotop.img/gaiyou.pdf

・埼玉県警察ホームページ(落とし物・忘れ物 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenke/otoshimono/index.html

関連問題

問題135、遺失物関する警備員の対応(交通2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法1(交通2級)

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