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2号警備業務、軽犯罪法2(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎ 軽犯罪法
⑴ 潜伏の罪(第1号)
  • 【条文】人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
  • 刑法第130条(住居侵入等)の住居侵入罪には該当しないが、人の平穏を害する罪に該当することから罰することとしたもの。
  • 実質的には住居侵入罪の補充的な意味を有する。
⑵ 凶器携帯の罪(第2号) 
  • 【条文】正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
  • 正当な理由がないのに、容易に人の殺傷に使用されるような器具を隠して携帯することが人の生命、身体に対する危害犯に結びつきやすく、そのような抽象的危険性のある行為自体を禁止する。
  • 実質的には銃砲刀剣類所持等取締法の補充的な意味を有する。
  • 「正当な理由がなくて」とは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条の「業務その他正当な理由による場合を除いては」と同様。
  • 「隠す」とは、一般社会生活上、接触する他人の通常の視野には入ってこないような状態におくこと。 
⑶ 侵入具携帯の罪(第3号) 
  • 【条文】正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
  • 住居侵入罪の未然防止の意味から罰することとしたもの。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」
  • 特にピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」
  • サッシや窓ガラスを壊すのに使われるバール、ドリルなどを「指定侵入工具」
  • 業務など正当な理由がなく「特殊開錠用具」を持ち歩いたり、「指定侵入工具」を隠して携帯した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科している。
⑷ 変事非協力の罪(第8号) 
  • 【条文】風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
  • 火災等の場合に公務員の指示や協力要請に従わなかった場合に罰するもの。
  • 警察官職務執行法第4条「避難等の措置」にある、警察官の指示に従わなかった場合も、該当する。

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