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法令に関することⅦ、道路交通法6(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法

⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

  1. 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。
  2. 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。
  3. 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
  4. 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30m以内の道路の部分においては、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。

下図出典:埼玉県警察ホームページ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/keep38.html)

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
 3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

⒃ 道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

  • 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、道路を横断中の歩行者の通行を妨げてはならない。
  • 「交差点又はその直近」とは、交差点の付近よりも近い距離にあることであり、おおむね2〜3mないし10m以内をいう。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

関連問題

問題337、道路交通法 第38条 第38条の2 (雑踏2級)

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