雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)
第2章 法令に関すること
第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識
道路交通法
⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先)
- 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
- 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。
- 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。
- 一方通行となっている道路の交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたとき、左側によることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は道路の右側に寄って、進路を譲らなければならない。
- 「交差点を避け」とは、交差点に入らないようにすること、すみやかに交差点から出ること。
- 「一時停止しなければならない」とは、緊急自動車が交差点を通過し終わるか、自車の側方を通過し終わるまで。
- 「交差点又はその附近」とは、おおむね交差点から30メートル程度の距離。
- 交差点又はその附近以外の場所では、進路を譲らなければならないが一時停止する必要はない。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
⒅ 道路交通法 第41条の2(消防用車両の優先等)
- 「消防用車両」とは、消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。
- 交差点又はその付近で、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
- 交差点又はその付近以外の場所で、消防用車両が接近してきたときは、車両は、消防用車両の通行を妨げてはならない。
(消防用車両の優先等)
第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。
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