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法令に関することⅦ、道路交通法9(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法

⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)

  • 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

  • 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分

  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分(もちろん踏切内も)

(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 第2項 (省略)

関連問題

問題339、道路交通法第44条、停車及び駐車を禁止する場所(雑踏2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法10(雑踏2級)

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