交通誘導警備業務
2級検定練習問題18、警備業法 第17条(護身用具)
次の文章は、警備業法の警備員の護身用具に関する文章です、誤っているものを選びなさい。
- 都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から都道府県公安委員会規則を定めて、護身用具の携帯を使用又は制限することができる。
- 護身用具は、当該警備業務開始の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。
- 部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならないが、公営競技場での警戒棒の携帯は可能である。
- 護身用具は、鋭利な部位がないものでなければならない。
- 護身用具は、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないものでなければならない。
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