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交通誘導警備業務・2級検定練習問題22、憲法第二十一条(表現の自由、集会及び結社の自由)

交通誘導警備業務

2級検定練習問題22、憲法第二十一条(表現の自由、集会及び結社の自由)

次の文章は、憲法第二十一条(集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。)に関する記述です、誤っているものを選びなさい。

  1. 集会とは、共同の目的を持った複数人の一時的集合、一定の場所に集合する場合のほか、 集団の行進及び示威的運動等も含む。
  2. 結社とは、共同の目的を持って、 継続的に複数人が結合している集団や団体のことである.
  3. 言論、出版その他の表現の自由とは、すべての物事に対する見方、考え方、解釈や評価を、検閲されたり規制されることもなく自由に表明する権利のことである。
  4. 憲法では、「一切の表現の自由は、これを保障する。」とあらゆる表現活動の自由を保障しているので、個人がSNSやネットの書き込み等で自由な表現ができ何ら責任は問われることはない。
  5. 憲法では、「一切の表現の自由は、これを保障する。」とあらゆる表現活動の自由を保障しているが、その具体的内容によっては、公共の福祉が優先され制約される場合がある。

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