交通誘導警備業務
2級検定練習問題29、緊急避難
次の文章は、緊急避難(自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為)に関する文章です、妥当であるものを選びなさい。
- 避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合、罪ではあるが、情状により、その刑を減軽し、又は免除される。
- 危難にひんする権利を救うためにする行為が許される場合の一つであり、危難の対象が不正なものに限らないため、正当防衛の場合に比べて要件が厳格ではない。
- 避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、罪になり、その刑を減軽し、又は免除されることはない。
- 避難行為は、やむを得ずにしたものであること、その危難を避けるために現実的可能性のある方法として唯一の方法であって、他に方法がなかったことを必要とする。
- 緊急避難の要件に当てはまる場合であれば、業務の性質上、危難に立ち向かうべき義務のある者でも、一般人と同じように緊急避難行為をすることができる。
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