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問題662、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)(指教責2号)

警備員指導教育責任者

基本編練習問題

問題662

次の文章は、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)に関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。

  1. 住居を侵す罪とは、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者に対する罪である。
  2. 「邸宅」、「建造物」、「艦船」は、人が居住していなくとも看守していれば住居を侵す罪の対象となる。
  3. 「正当な理由がないのに」合鍵、のみ、ガラス切りその他、他人の邸宅又は建造物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯している場合は、住居侵入未遂罪となる。
  4. 住居に侵入しようとして施錠を外しかけているところを発見されたような場合は、住居侵入未遂罪となる。
  5. 人が住んでおらず、かつ看守していない邸宅・建物・船舶の中に正当な理由なく潜んでいる罪は、軽犯罪法に触れる。

ヒント↓↓↓

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