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交通誘導警備業務・2級検定練習問題46、道路交通法 第17条(通行区分)道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)

交通誘導警備業務

2級検定練習問題46

次の文章は、道路交通法 第17条(通行区分)道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)に関する文章です、誤りでは無いものを選びなさい。

  1. 徐行義務は、車両が、左折又は右折を完了して道路外に出るまで徐行(直ちに停止することができるような速度)を継続しなければならない。
  2. 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄りかつ、徐行しなければならず、歩道等と車道の区別のある道路では歩行者の通行を妨げないよう徐行を継続しなければならない。
  3. 軽車両及びトロリーバスを除く車両が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄りかつ、徐行しなければならず、歩道等と車道の区別のある道路では歩行者の通行を妨げないよう徐行を継続しなければならない。
  4. 軽車両及びトロリーバスを除く車両が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の右側に寄りかつ、徐行しなければならず、歩道等と車道の区別のある道路では歩行者の通行を妨げないよう徐行を継続しなければならない。
  5. 「あらかじめその前」とは、右折また左折を他の車両や歩行者に十分に認識させるため、合理的に判断して必要と考えられる時点で、その距離は約50m手前である。

ヒント↓↓↓

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