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交通誘導警備業務・2級検定練習問題49、道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)

交通誘導警備業務

2級検定練習問題49

次の文章は、道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)に関する記述です、誤っていないものを選びなさい。

  1. 交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、通行する車両等、反対方向から右折する車両等、交差点又はその直近で横断する歩行者に注意し、徐行しなければならない。
  2. 交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるとき、又は通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、徐行しなければならない。
  3. すべての交差点において、交差点で右折する場合、その交差点を直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、一時停止しなければならない。
  4. 交通整理の行なわれていない交差点においては、優先道路通行している場合を除き、交差道路が優先道路であるときは、その交差道路を通行する車両等に注意し、徐行しなければならない。
  5. 交通整理の行なわれていない交差点においては、優先道路通行している場合を除き、交差道路が通行している道路の幅員よりも明らかに広いものであるときは、その交差道路を通行する車両等に注意し、徐行しなければならない。

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