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一部の(旧規格)特定小電力トランシーバーが使えなくなる?

電波法の改正にともない一部の特定小電力トランシーバーやアナログ波を使う機種が2022年11月30日に使用ができなくなる予定でした。

が、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、2021年9月1日の制度改正により、使用期限が2022年11月30日から2024年11月30日まで延長となりました。

以下、総務省ホームページより

簡易無線局のデジタル化について
 簡易無線局において、350MHz及び400MHz帯のアナログ方式の周波数は、令和6年(2024年)12月1日以降は使用できなくなります。

 電波は有限希少な資源であり、携帯電話、テレビ・ラジオ放送、消防・救急無線、鉄道無線など、様々な用途で利用されています。今後も、データ伝送等で電波の利用ニーズが高まることが想定されることから、電波の有効利用を促進する必要があります。デジタル方式は、アナログ方式に比べて音質が良く、占有周波数帯幅を狭帯域化(ナロー化)しても伝送速度を高めることができるなど、通信品質の向上や電波の効率的な利用が可能であることから、積極的にデジタル化を進めることが求められています。

 アナログ方式の周波数を使用する350MHz及び400MHz帯の簡易無線局(以下「アナログ簡易無線局」という。)については、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応やデジタル方式の無線システムの導入を推進するため、平成20年(2008年)8月の周波数割当計画の変更(平成20年総務省告示第463号)により新たにデジタル方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年(2022年)11月30日までとしてきました。

 アナログ簡易無線局については速やかにデジタル方式の簡易無線局等への移行を完了し、電波の有効利用を図る必要があるところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間(3年前後)等を念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長(令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正)することとしました。(令和3年(2021年)9月1日制度改正)

 また、アナログ簡易無線局の免許は、令和3年(2021年)9月1日以降は、原則として再免許に限り認められます。

 引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線(DCR=Digital Convenience Radio)への買換え等が必要です。また、400MHz帯でアナログ周波数(35ch)とデジタル周波数(65ch)の両方が使用できるデュアル方式の簡易無線についても、アナログ方式の周波数の使用は令和6年(2024年)11月30日までとなりますので御注意ください。

●アナログ方式の簡易無線局の場合の対応
 アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなっており、使用期限までに無線局を廃止するか、使用期限以降において、引き続き簡易無線局を使用する場合には、デジタル方式の簡易無線局に買換え等が必要となります。

●アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合の対応
 アナログ方式の周波数及びデジタル方式の周波数を使用可能なデュアル方式の簡易無線局についても、アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなります。
 このため、アナログ方式の周波数を発射できないように、令和6年11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。

※アナログ無線設備からデジタル無線設備へ変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行った場合には、無線局の変更申請等が必要となります。

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無線設備のスプリアス発射の強度の許容値
 不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。

 国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。

 これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。

 今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまで間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。

出典
総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)
「簡易無線局のデジタル化について」総務省電波利用ホームページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/)
「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」総務省電波利用ホームページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm)

 

1、アナログ簡易無線機が使用できなくなります。

  • 警備現場では、広範囲で特定小電力トランシーバーでは交信できない場合によく使用している、出力が5Wのアナログタイプの簡易無線機。
  • おそらくメーカーも以前から対策をされていますのでほとんどはデジタル簡易無線機を使用しているものと思います。
  • まれに、アナログ/デジタル両モードを搭載した機種もあるようですがそちらはアナログモードでの使用ができません。

2、旧規格特定小電力トランシーバー

  • スプリアス=本来必要とされる所定の周波数を外れた不必要な電波。
  • 原則的に、特定小電力トランシーバーは例外ですが、使用が可能なのは、新スプリアス規格に準じているもののみです。
  • こちらも以前よりメーカ側が対応していますので、かなり古いものでない限り大丈夫だと思います。
  • しかし、特定小電力トランシーバーでも旧スプリアス規格(不明なものも含む)の無線設備については、2024年(令和6年)11月30日に使用できなくなります。
  • 各メーカーホームページで確認方法を紹介しています。ぜひご確認を。
  • もしも期限を超えて旧規格無線機を使用すると、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。

 

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