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問題679 、刑事訴訟法、現行犯逮捕後の措置(指教責2号)

警備員指導教育責任者

基本編練習問題

問題679
次の文章は、刑事訴訟法、現行犯逮捕後の措置に関する文章です、適切ではないものを選びなさい。

  1. 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
  2. 同行する場合、ほとんどの犯人は逃げたいと考えていることを念頭におき、危害を加えられたり逃走されたりしないように注意する。
  3. 一般私人が犯人をひもなどで縛るようなことは、人権を不当に侵害することとなるおそれもあるので、凶悪な犯人や暴れる犯人であっても安全上避けることが望ましい。
  4. 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
  5. 犯人が女性である場合は、取扱上問題とならないよう、慎重な取扱いが望まれる、腕などは持たないで、犯人の右側に位置して同する、または、二人以上で犯人のひじ、手首等を持って連行するような方法が望ましい。

ヒント↓↓↓

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