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道路交通法 第71条の3(全ての座席でシートベルト)

ドライバーは、全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません。!

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務

第一節 運転者の義務
(普通自動車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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  • シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
  • シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)。(道路交通法第71条の3)
  • シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります。
  • 6歳未満の子供や、6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用できない子供には、チャイルドシートを使用しなければなりません

* 後部座席の同乗者にシートベルトを着用させるのは運転手の法的義務

  • 運転席、助手席のシートベルト非装着は一般道路、高速道路ともに違反点数が1点。反則金はなし。
  • 後部座席のシートベルト非装着は、高速道路・自動車専用道路において違反点数が1点付、一般道路においては口頭注意。 反則金はなし。
  • 点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置があります。

出典
警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html#s08)
「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」(警察庁) (https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html#s08)を加工して作成。

参考リンク
点数計算の優遇(警視庁)
シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会

 

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