交通誘導警備業務2級

スポンサーリンク
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 消火栓...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メー...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があっては...
スポンサーリンク
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法7(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先) 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法6(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法5(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒀ 道路交通法 第35条(指定通行区分) 車両は、車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法4(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑽ 道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法) 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からで...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法3(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑼ 道路交通法 第17条(通行区分)   ① 車両等の通行方法 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければなりません。 次の場合は歩道等を通行できる。(歩道等=歩道又は路側帯) 歩道等と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りする場合。 歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき。(第四十七条第三項若しくは第四十八条) 以上の場合は歩道等の直前で一時停止し歩行者の通行を妨げな...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑷ 道路交通法 第11条(行列等の通行) 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 上記 a.の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合は、車道の右側に寄って通行しなければならない。 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認め...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑴ 道路交通法 第1条(目的) (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 道路における危険を防止する。 交通の安全を図る。 交通の円滑を図る。 道路の交通に起因する障害の防止に資すること。(資すること=助けとなる。役立つ。) 道路の交通に起因する障害とは、車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅥ、遺失物法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 6 遺失物法 ◯拾得者の措置等についての概略的知識 ・遺失物法に定められた処理手続きを十分に理解し、適切な対応に努めること。  ⑷ 費用及び報労金に関する義務等(第28条及び第34条等) ・費用及び報労金に関する権利義務、物件の帰属について ⑸ その他必要な知識 ◯ 拾得届の受理要領 警備員は、業務の性格上、自ら遺失物等を拾得する場合や、通行人等から拾得した物件の届出を受ける場合もある。 一般の場所であれば、 拾得者としての権利を保護するため警察...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅥ、遺失物法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 6 遺失物法 ◯拾得者の措置等についての概略的知識 遺失物法に定められた処理手続きを十分に理解し、適切な対応に努めること。  ⑴ 用語の定義(第2条)  「物件」とは 遺失物 埋蔵物 準遺失物 「遺失物」とは 他人が占有していた物であって、その人の意思に基づかず、かつ奪取によらず、当該他人が占有を失ったもので、それを発見した者の占有に属していないもの。 逸走した家畜、家畜以外の動物及び埋蔵物を除く。 「埋蔵物」とは 他人が占有していた物であって、...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅤ、警察官職務執行法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 5 警察官職務執行法 ◯警察官による避難等の措置についての概略的知識 警備員が危害や侵害を避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界がある。 天災、事変、交通事故等、危険な事態において最終的には、法的に権限を行使し得る警察官等に処理を委ねる。 警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要がある。  警察官職務執行法(避難等の措置) 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅣ、刑事訴訟法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 4 刑事訴訟法 ◯ 現行犯逮捕についての概略的知識 警備員は、他の業務に比べて犯罪に接する機会が多い。 現行犯逮捕等に関する刑事訴訟法の規定を十分に理解し、不当に他人の権利を侵害することのないよう配慮すること。 ⑴ 現行犯人 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。  ② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。  一 犯人として追呼されているとき。 二...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅢ、刑法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 3 刑法 社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為で、刑法に定める構成要件に該当する違法で有責(違法かつ有責)な行為を犯罪という。 ⑴ 違法性阻却事由 刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、違法ではなくなる特別な事情があり、悪くない(違法とされない)場合のことを言う。 刑法には、違法性阻却事由として、正当防衛、緊急避難などが規定されている。 ◯ 緊急避難についての概略的知識 (緊急避難) 第三十七条 自己又は...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅢ、刑法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 3 刑法 社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為で、刑法に定める構成要件に該当する違法で有責(違法かつ有責)な行為を犯罪という。 ⑴ 違法性阻却事由 刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、違法ではなくなる特別な事情があり、悪くない(違法とされない)場合がある。この様な特別な事情のことを言う。 刑法には、違法性阻却事由として、正当防衛、緊急避難などが規定されている。 ◯ 正当防衛についての概略的知識 (正当防...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅡ、憲法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 2 憲法 人権についての概略的知識  警備業務を適正に実施するため、他人の権利や自由を侵害することのないよう基本的人権を正しく理解すること。  憲法は、個人の尊重を第一義としていますが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではありません。憲法とは国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るため、国を縛るための法であり、国や自治体が法律や条例を作るに当たって、そのルールが適正かどうかを憲法に定めています。 ⑵...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅡ、憲法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 2 憲法 人権についての概略的知識  警備業務を適正に実施するため、他人の権利や自由を侵害することのないよう基本的人権を正しく理解すること。  憲法は、個人の尊重を第一義としていますが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではありません。憲法とは国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るため、国を縛るための法であり、国や自治体が法律や条例を作るに当たって、そのルールが適正かどうかを憲法に定めています。 ⑴...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅠ、警備業法4(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 1 警備業法 (8) 警備業法 第18条(特定の種別の警備業務の実施) 第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行う...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅠ、警備業法3(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 1 警備業法 (6) 警備業法 第16条(服装) 第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。 警備業法施行規則 (内閣府令で定める公務員) 第二十七条 法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。 警備員は、警察官の制服(出動服を含む)及び海上保安官の制服と明確に識別す...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅠ、警備業法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 1 警備業法 (5) 警備業法 第14条 警備業法(警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 ◎警備員として警備業務に従事することができない者。 18歳未満の者。 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅠ、警備業法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定用警備業法の、第1条から第4条までの要点のまとめ
交通誘導警備業務2級

礼式と基本動作(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第1章 警備業務に関する基本的な事項 第2節 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 2 礼式と基本動作 ⑴ 礼式 ・節度ある礼式は、警備員の心を引き締め、規律ある職場を形作り警備員に対する社会的信頼を高める。 ・警備員は日頃から礼式の意義を理解し、繰り返し訓練を行い、正しい礼式を身に付けること。 ・服装や身だしなみは、委託者だけではなく、周囲の人たちの注目の対象になり、端正に整えることで、警備員に対する信頼が高まる。 ◯ 敬礼 ・敬礼を行う者は、通常、受礼者の答礼が終わるのを待って元の姿勢に戻る。 ・ただし、号令がかかる場合は、号令に従う。 ◯ 脱帽...
スポンサーリンク