交通誘導警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

合図の方法3(誘導灯)

誘導灯(LED赤色誘導棒)を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 (一般社団法人.全国警備業協会発行「交通誘導警備業務の手引き」より、一部編集あり) 手旗の場合とほぼ同じです、手旗は赤白2種類の旗がありますが誘導棒は赤一本ですので持ち替え
交通誘導警備業務2級

合図の方法2

小旗(手旗)を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 出典:一般社団法人.全国警備業協会発行「交通誘導警備業務の手引き」より (一部編集あり) 3、進行の合図(主に片側交互通行規制終点側) ・車両に正対した停止の合図から、体を進行させようと
交通誘導警備業務2級

警備業法 第22条

(警備員指導教育責任者) 第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令
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交通誘導警備業務2級

合図の方法1

小旗(手旗)を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 1.基本の姿勢 ・軽くかかとを接した気をつけの姿勢、背筋を伸ばし両ひじは自然に垂らす。 ・上体は腰の上に正しく保ち、左右を中止する場合は頭だけを左右に向けるようにし、体はねじってはいけない
交通誘導警備業務2級

特定小電力トランシーバーについて(含む、資機材の点検と整備)

交通誘導警備で主に使用する無線機は、 特定小電力トランシーバーです。 みなさん多分、個人で所有しておられると思います。 そのほかに、状況によっては登録制度対応のデジタル簡易無線(5W/1W)を使う場合もあります。 デジタル簡易無線は高価なため
交通誘導警備業務2級

歩行者用通路の設置について

◉歩行者用通路設置における注意点 ・歩行者用通路については地域によって様々な設置基準等があるようです。 ○道路工事保安施設設置基準(国土交通省関東地方整備局)より抜粋 歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保すること。 ○工事中の歩行者安全対
交通誘導警備業務2級

「保安用資機材の設置について」その3

保安用資機材についての主な注意事項 ・円滑な道路交通と、現場作業員の安全を確保すること。 ・交通流に対面する起点側の保安用資機材と中央線との角度はおおむね15度となるように設置する。道路状況や周辺の状況により30度~45度程度の場合もある。
交通誘導警備業務2級

「保安用資機材の設置について」その2

◎工事箇所予告標示板  「交通誘導警備業務の手引き」では、原則として工事箇所の手前50mから250mの道路上の左側に設置する、と掲載されています。 各地方整備局や各都道府県の「道路工事現場における保安施設等の設置基準」「道路工事保安施設設置基準(案)
交通誘導警備業務2級

「保安用資機材の設置について」その1

「道路工事現場における保安施設等の設置基準」 (1)請負人は、道路において工事又は作業を行う場合、工事による交通の危険、渋滞等の防止及び沿道住民に与える迷惑の防止、特に、歩行者の安全な通行を図るため、道路工事現場には、この基準に基づき、標示施設
交通誘導警備業務2級

交通誘導警備業務用資機材の使用用途及び機能

◉セフティーコーン、コーンバー、矢印版 ・カラーコーンは、車線規制や道路工事などの際に並べる円錐型の標識で、パイロン、三角コーンとも呼ばれています。上からすっぽりかぶせるカバー状の物にさまざまな標示がデザインされたものを利用し注意を促すこともあります。
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関すること

それでは、警備業法から道路交通法まで一応法律に関することは終了しまして、 ここからは車両等の誘導に関することに移ります。 これは、交通誘導警備業務検定2級の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準に沿っております。 *「交通誘導警備業務の手引」
交通誘導警備業務2級

道路交通法第76条

道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう
交通誘導警備業務2級

自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所
雑踏警備業務2級

道路交通法第45条

道路交通法 (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
交通誘導警備業務2級

道路交通法第44条

道路交通法 第九節 停車及び駐車 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するた
交通誘導警備業務2級

道路交通法第43条

道路交通法 (指定場所における一時停止) 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けら
交通誘導警備業務2級

道路交通法第41条の2

道路交通法 (消防用車両の優先等) 第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは
交通誘導警備業務2級

道路交通法第40条

道路交通法 (緊急自動車の優先) 第四十条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路におい
雑踏警備業務2級

道路交通法第38条、第38条の2

道路交通法 第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条   第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に
交通誘導警備業務2級

道路交通法第37条

道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第37条 第1項 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 これはすべての交差点における
交通誘導警備業務2級

道路交通法第36条

道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条 第1項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
交通誘導警備業務2級

道路交通法第35条

(指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に
交通誘導警備業務2級

道路交通法第26条の2

道路交通法 第四節 追越し等 (進路の変更の禁止) 第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させること
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