交通誘導警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

公共の福祉

日本国憲法のところで出てくる 「公共の福祉」について これがちょっと厄介な言葉なのです。 講習会でも説明がありましたが、私が経験した検定では問題の中には出てきませんでした。 しかし、2級検定の問題集には出ております。
交通誘導警備業務2級

憲法(人権についての概略的知識)2

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 人身の自由の保障に関する根本原則です
交通誘導警備業務2級

憲法(人権についての概略的知識)1

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる
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交通誘導警備業務2級

礼式と基本動作

警備員の礼式は、警察礼式を参考にしているものと思われます。 警察礼式 警察礼式を次のように定める。 第一章 総則 (敬礼の原則) 第六条  警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は
交通誘導警備業務2級

警備業法第23条及び第18条

警備業法 第二節 検定 (検定) 第二十三条  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 第2項、第3項、省略 4  公安委員会は、第一項の
雑踏警備業務2級

警備業法第21条と警備業法施行規則第38条

警備業法 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督 (警備業者等の責務) 第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2  警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正
交通誘導警備業務2級

「警備員の使命と心構え」について

出題範囲の中の一つ 「交通誘導警備員の使命と心構え」と掲げてありますが、 大上段に振りかぶって力を入れなくても大丈夫。 ググってみると 使命=与えられた任務 任務=責任をもって果たすべきつとめ 受け持った警備場所で、集中して一生懸命頑張り
交通誘導警備業務2級

交通誘導警備業務検定2級の学科試験について

交通誘導警備業務検定2級学科試験の出題範囲 参考:警察庁(2016年3月31日更新) ア、警備業務に関する基本的な事項  1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。   ・警備業務の意義と重要性   ・交通誘導警備業務の意義と重要性
交通誘導警備業務2級

警備員等の検定等に関する規則

資格取得を考えている方は既にご存知かもしれませんが、 「警備員等の検定等に関する規則」を掲載しておきます。 資格取得には国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が実施する 講習会を受けるほうが確実です。 お勤めの警備業者で斡旋されていると思います。
交通誘導警備業務2級

警備業法第17条(護身用具)その2

護身用具の基準について(抜粋) ア、警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、 下に掲げる護身用具以外のものとする。 (鋭利な部位がないものに限ります) なので、下にあげたもの、また、下の基準以内で鋭利な部分がないものは携帯可能
交通誘導警備業務2級

警備業法第17条(護身用具)その1

(護身用具) 第十七条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することがで
雑踏警備業務2級

警備業法第16条

(服装) 第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。 (第2項、第3項は省略) ・法第
交通誘導警備業務2級

警備業法第14条

条文が飛びますが、一般社団法人全国警備業協会著「交通誘導警備業務の手引き」【初級】などを参考に 交通誘導警備業務2級検定で必要な条文をまとめています。 (警備員の制限) 第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該
雑踏警備業務2級

警備業法第4条

(認定) 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 ・警備業の営業に関する規制についての要約。 ①法第3条の規定によって警
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その3

前回の続き、九号から十一号について (警備業の要件) 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ご
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その2

前回の続き、五号から八号について (警備業の要件) 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その1

法第3条は第1項の一号から十一号まであります。 他人の需要に応じて、身体、生命、財産を守ることを内容とする警備業務において警備業者、警備員には高い信頼性が要求されます。警備業の活動領域拡大により業務の内容が国民生活に大きく影響するようになっ
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その5

警備業法 第2条(定義)  2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その4

警備業法 第2条 (定義) 第1項 第三号  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ・これは、輸送警備業務のことで3号業務と言います。 ・現金、貴金属、美術品等の運搬に際しその正常な運行を妨げるような
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その3

警備業法 第2条(定義) 第1項 第二号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ・これは、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の二つの業務を言い、2号業務と言われています。
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その2

警備業法 第2条(定義) 第1項 「次の各号のいずれかに該当する業務」とは、 ・警備業法が制定された時、すでに行われていた警備業務を四つに分類した。 第1号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における
交通誘導警備業務2級

トランシーバーについて(スケルチ設定)

2号業務で主に使っているトランシーバーは、特定小電力トランシーバーです。 私が今使っている機種は、 アルインコ DJ-P221 アイコム IC-4350 金星 KB-3000、(これはアイコムのIC4110) 以上3種類を現場によって使い分け
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その1

法第2条について (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗
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