交通誘導警備業務2級 道路交通法第45条 道路交通法 (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 2016.10.23 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第44条 道路交通法 第九節 停車及び駐車 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するた 2016.10.23 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第43条 道路交通法 (指定場所における一時停止) 第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けら 2016.10.22 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第41条の2 道路交通法 (消防用車両の優先等) 第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは 2016.10.21 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第40条 道路交通法 (緊急自動車の優先) 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路におい 2016.10.20 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第38条、第38条の2 道路交通法 第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に 2016.10.19 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第37条 道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第37条 第1項 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 これはすべての交差点における 2016.10.18 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第36条 道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条 第1項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 2016.10.16 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
雑踏警備業務2級 道路交通法第35条 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に 2016.10.14 雑踏警備業務2級交通誘導警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第26条の2 道路交通法 第四節 追越し等 (進路の変更の禁止) 第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させること 2016.10.13 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第25条の2 道路交通法 第三節 横断等 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 2 車両は、道路標識 2016.10.12 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法) 道路交通法 第三節 横断等 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、 2016.10.12 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導2級検定練習問題 問題17、道路交通法における歩行者の通行方法(交通2級) 交通誘導警備業務 2級検定練習問題 問題17 次の文章は、道路交通法における歩行者の通行方法について述べたものです、誤っているものを一つ選びなさい。 ① 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、 2016.10.11 交通誘導2級検定練習問題
交通誘導警備業務2級 道路交通法第17条(通行区分)その2 道路交通法 (通行区分) 第十七条 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる 2016.10.10 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第17条(通行区分)その1 道路交通法 (通行区分) 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき 2016.10.10 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 道路交通法 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2016.10.08 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法第13条、第13条の2 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2016.10.08 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法、第12条 道路交通法 (横断の方法) 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができ 2016.10.05 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法、第11条 道路交通法 (行列等の通行) 第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその 2016.10.05 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
雑踏警備業務2級 道路交通法、第10条 道路交通法 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 2016.10.04 雑踏警備業務2級交通誘導警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法、第2条、その3 ◉「駐車」とは ○車が継続的に停止すること。 ・客待ち、荷物待ちによる停止 ・5分をこえる荷物の積みおろしのための停止 ○その他、故障などによる停止 ○運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態 ◉「停車」とは ○人の乗り降りのための停止 2016.10.03 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法、第2条、その2 「道路」とは 1、道路法第2条第1項に定める道路 道路法(用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする 2016.10.02 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級
交通誘導警備業務2級 道路交通法、第2条、その1 第2条は長いのでとりあえず条文だけを掲載します。 道路等の用語の定義です。 条文掲載部分は 交通誘導誘導業務の手引き書に準じます。 おじさんにとっては、はるか遠い昔、 自動車教習所で習ったことがあるような内容なのですが、 講習を受けてみて ヘェ〜 2016.10.01 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級