警備員指導教育責任者2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法7「車両等の通行方法5」(指教責実務)

2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (5) 交差点における他の車両等との関係等(道路交通法第36条)
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2号警備業務、道路交通法6「車両等の通行方法4」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (4) 交差点における右左折の方法(道路交通法第34条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等 (左折又は右折) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路...
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2号警備業務、道路交通法5「車両等の通行方法3」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑶ 道路外に出る場合の方法(道路交通法第25条) 道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。...
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2号警備業務、道路交通法4「車両等の通行方法2」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑵ 左側寄り通行と歩行者の側方通過(道路交通法第18条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄ると...
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2号警備業務、道路交通法3「車両等の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑴ 通行区分(道路交通法第17条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 (通行区分) 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前...
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2号警備業務、道路交通法2「歩行者の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯歩行者の通行方法 ⑴ 歩行者の通行区分(道路交通法第10条) 道路交通法 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を...
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2号警備業務、道路交通法1「交通誘導と交通整理、目的、定義」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯交通誘導と交通整理の違い ・警備員の行う交通誘導警備業務は、警備業法や道路交通法等の法令によって、特別に権限が与えられているわけではない。 ・道路工事現場等で人や車両の通行の危険を防止し、一般交通に与える迷惑を緩和するという目的に適合する範囲内で、誘導を受ける側の自発的な協力に基づいて行われるものに過ぎない。 警備業法 (警備業務実施の基本原則) 第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害...
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交通誘導警備業務23「交通誘導警備業務を適正に実施する知識及び技能」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉その他交通誘導警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能 ◎現場における指導・監督 ☆指導・監督は、警備業務の適正な実施に欠かすことができないものである。 ・「指導」とは、直接指示を下したり、説明を加えたり、質問に答えたりして教えること。 ・「監督」とは、その人の指示のとおりに相手が行動するように取り締まること。  ・警備業者が適正な指導及び監督を怠ると、現場の警備員が勝手に警備計画書等で取り決めていないことを行っていたり、事故や苦情につながるような行為を行っていたりしても、それらの行為を確認することができない。  ◎指導担当者の心構え ⑴ 端正な服装等 ...
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交通誘導警備業務22「警備指令書」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備指令書 ・警備指令書は、現場において直接警備業務に当たる警備員の勤務指針を内容とするものであり、警備計画を基礎として、現場における警備員の活動の内容を詳細に定めたものである。 ◎警備指令書の作成要領 ・工事現場の作業内容、現場及び周辺の道路状況や交通事情等に応じて、現場における警備員の業務内容は多種多様である。 ・警備指令書の作成に当たっては、その具体的内容をできる限り詳細に記載する。  ◎警備指令書作成上の留意事項 ⑴ 警備業務の種別、所在地、契約先名、責任者及び警備目的  ・警備業務の種別、所在地、契約先名、責任者氏名及び警備目的は、警備計画...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」16、「プロパー事故」防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 ⑺ 「プロパー事故」防止のポイント ◯プロパー事故 ・警備業特有の事故。 ・犯人からの襲撃、万引き犯や第三者からの暴行、警備業務実施中に番犬等に咬まれるなど。滑った、転倒したという一般の事故とは区別されている。 【不審者への対応】 *丁寧な説明、誠意ある言葉で声掛けをする。 ・相手の感情や気持ちに寄り添うことで争いを回避できます。 ・...
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交通誘導警備業務21「警備計画書」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備計画書 ・警備契約締結時、契約先が求める警備内容に基づき、警備場所に関する基本方針、具体的な実施方法等、当該警備業務の内容を詳細に定めた警備計画書を契約書に添付する場合が多い。 ・後になって両者間で紛争が生じないよう、契約先と警備業者間で合意事項をできる限り詳細に取り決めておく必要があるため、作成される。 ・合意のうえ、作成された警備計画書に従わずに警備業務が遂行され、契約先が被害を受けその被害が拡大した場合、警備業者は被害に関し、債務不履行責任を負う。 ・警備計画書の作成は、できる限り詳細かつ明確に内容を記載する。 ◎警備計画書の作成要領 ・事...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」15、「はさまれ」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (6)「はさまれ」災害防止のポイント ◎車両の運転手からよく見える場所に立ちましょう! *運転手の死角になる場所に立つと、運転手が警備員に気付かず運転を開始することがあります。 ・死角に入らないようにする。 ・運転手が警備員に気付いていない場合、急発進することがあるため適切な安全距離を保ち、必要以上に慌てずに対処する。 ・バックしてく...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」14、「墜落・転落」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (5)「墜落・転落」災害防止のポイント ◎巡回経路や通路は明るいうちに確認しよう! *階段や段差がある箇所、滑りやすい箇所などは明るいうちに確認し、転落や墜落の危険があれば情報を共有し危険を取り除く。 ・夜間や暗がりでは、階段や段差があることに気付かず、足を踏み外して転落・墜落のおそれがある。 ・高層ビルの建築現場や、海沿いの巡回など...
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交通誘導警備業務20「現場事前調査」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎現場事前調査の意義 ・交通誘導警備業務は、道路工事現場等を通行する人や車両の通行の安全を図り、事故を防止することを目的とする。 ・目的達成のためには、警備実施場所について周到な事前調査が不可欠。 ◎事前調査の着眼事項  ・事前調査は、警備場所を中心とした周辺の道路状況、交通量、交通規制等について、できる限り正確かつ多くの情報を収集し、その実態を的確に把握すること。  ・所轄警察署や道路管理者等に問い合わせ、必ず実地踏査を行う。 ⑴道路状況について ・道路状況の的確な実態調査を行うための着眼事項  ア 道路の幅員及び車両の高さ、重量等の制限状況  イ ...
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交通誘導警備業務19「警備保障契約」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備契約 ◯警備保障契約 1.契約の形態  ・複数の警備業者によって行われる警備業務の契約形態として四つの形態が考えられる。 ⑴ 下請契約 ⑵ 警備業者ごとの個別契約 ⑶ 連名による契約 ⑷ 協同組合契約 ⑴ 下請契約 ・契約先と元となる警備業者(元請)が一括して警備契約を締結、警備業務の実施に際して、その業務の一部又は全部を他の警備業者(下請・複数も可)に委託する形態。 ・下請間との契約のほかは元請契約書の内容に下請業者名等を明示する必要がある。  ⑵ 警備業者ごとの個別契約 ・契約先が当該警備業務の実施に参加するすべての警備業者と、それぞれ個別に...
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交通誘導警備業務18「警備契約」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備契約 ・警備契約とは、契約先からの依頼を受けて、警備業務の提供を約する契約である。 ・警備契約の形態は、一般的には請負契約である。(労働条件によって契約形態は異なる「委任契約」となる場合もある) ・警備業務は、「安心と安全を提供する」という責務があり、それを果たすことによって報酬が得られる。これは「無形の成果」という考え方に基づくもので、警備員が適切に警備を行っていたから、「今日は何もトラブルが起きなかった」という解釈になる。 ☆警備業務は、警備業者が雇用する警備員を当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて警備業務に従事させることが適当でな...
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交通誘導警備業務17「安全衛生活動」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎交通誘導警備の現場における安全衛生活動 ◯安全な作業方法について ア 警備計画とその周知 ・警備員に対して、警備契約書、警備計画書等に基づき行うべき警備業務の範囲を十分に把握させること。 イ 保護帽等の着用 ・各種の工事現場において車両の交通等によって危険が予想される業務に従事する場合は、保護帽を着用させること。 ・業務の状態に応じた安全靴を使用させること。 ・業務を夜間に行う場合には、夜光性又は反射機能のある安全ベスト及び照度の十分な誘導灯を使用させること。 ・夜間とは、安全確保の観点から、薄暗くなったときから十分明るくなるまでの時間帯を夜間と...
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交通誘導警備業務16「健康診断」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯健康診断(一般健康診断) ・事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。 ・労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。 ・健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業者が支払うことが望まし。 ア.雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則(雇入時の健康診断)第四十三条) ・警備業者は、常時使用する警備員等を雇い入れるときは、当該警備員等に対し、医師による健康診断を行わなけ...
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交通誘導警備業務15「産業医」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯産業医 ・職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠である。 ・常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。 ・警備業者は、常時50人以上の警備員等を使用する事業所ごとに、産業医を選任しなければならない。 ア.産業医の選任 ・事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。 (1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任 (...
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交通誘導警備業務14「衛生推進者」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯衛生推進者 ア.衛生推進者の選任 ・安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)。 ・安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、...
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交通誘導警備業務13「衛生管理者」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯衛生管理者 ア.衛生管理者の選任 *警備業者は、常時50名以上の警備員等を使用する事業所ごとに選任しなければならない。 ・衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。 ・衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。 ・衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ・衛生管理者はその事業場に...
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交通誘導警備業務12「安全衛生管理」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理の意義 警備員等の労働災害、通勤災害は後を絶たず、死亡災害も毎年数十件にのぼる。 劣悪な労働環境下で勤務することも少なくなく、労働災害の増加傾向が深刻化。 他人の生命、身体、財産等を守るべき警備員自身が労働災害に被災することは、重大な問題である。 労働災害が発生した場合、原因によっては、労働安全衛生法違反に問われたり、刑事・民事双方の責任を負う可能性がある。 損害賠償責任が生じるケースもあり、企業の存続にも影響を及ぼしかねない。 ◯労働災害を防止するためには 警備業者自らが安全衛生管理体制を整備し、警備員の勤務場所における危険要因を十...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」13、「熱中症」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (4)「熱中症」災害防止のポイント ★スムーズな緊急対応のため、日ごろから訓練を行い滞りなく対応できるように心がける。 ◎ 水分と塩分はこまめに補給し、休憩をとりましょう! ◯作業開始前から水分と塩分を補給し、定期的にスポーツ飲料などを摂取すると同時にこまめに休憩をとりましょう。 ・汗で失われた水分と塩分(ナトリウム)は定期的にスポー...
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