警備員指導教育責任者2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第60条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 罰則について 第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
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警備業法第59条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 罰則について 第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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警備業法第58条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 罰則について 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
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警備業法第57条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 罰則について 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
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警備業法第56条、罰則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 罰則について 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者 二 第四十九条第一項又は第二項
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警備業法第53条〜55条、権限の委任等について(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 (方面公安委員会への権限の委任) 第五十三条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 ・北海道は、地域的な特殊性により
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警備業法第52条、検定に係る手数料(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 手数料について (検定に係る手数料) 第五十二条 都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を
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警備業法第46条〜第51条、公安委員会による監督(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 公安委員会による監督について 第四十六条(報告の徴収) ・報告又は資料の提出の要求は、原則として書面により行う。 ・緊急を要し書面により行ういとまがない特別の事情がある場合には、口頭で行う。 第四十七条(立入検査)
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警備業法第45条、警備員の名簿等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員の名簿等について (警備員の名簿等) 第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 ◎8種類の書類
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警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 基地局ごとの書類の備付けについて (書類の備付け) 第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 二 警備業務対象施設の名称及び所在
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警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 即応体制の整備について 警備業法 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その
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警備業法第42条、機械警備業務管理者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 機械警備業務管理者について 第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理
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警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 即応体制の整備について (即応体制の整備) 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による
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警備業法第42条、機械警備業務管理者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 機械警備業務管理者について (機械警備業務管理者) 第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを
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警備業法第40条、第41条、機械警備業務の届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 *機械警備業務に関する規制の趣旨 *機械警備業務の届出、廃止等の届出について (機械警備業務の届出) 第四十条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械
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警備業法第23条、検定(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 検定について (検定) 第二十三条  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2  前項の検定は、警備員又は
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警備業法第22条、警備員指導教育責任者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導教育責任者 (警備員指導教育責任者) 第二十二条  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し
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警備業法第21条、警備業者等の責務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業者等の責務について (警備業者等の責務) 第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2  警備業者は、その警備員に対し
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警備業法第20条、苦情の解決(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 苦情の解決について (苦情の解決) 第二十条  警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 警備業法第20条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
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警備業法第19条、書面の交付(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 書面の交付について (書面の交付) 第十九条  警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した
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警備業法第18条、特定の種別の警備業務の実施(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 特定の種別の警備業務の実施について (特定の種別の警備業務の実施) 第十八条  警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項
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警備業法第17条、護身用具(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 護身用具について (護身用具) 第十七条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、
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警備業法第16条、服装(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 服装について (服装) 第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
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