警備員指導教育責任者2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第15条、警備業務実施の基本原則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務実施の基本原則について (警備業務実施の基本原則) 第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由
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警備業法第14条、警備員の制限(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員の制限について (警備員の制限) 第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。 2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない
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警備業法第11条、第12条、第13条、各種届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (変更の届出) 第十一条  警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項
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警備業法第9条、第10条、営業所の届出等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (営業所の届出等) 第九条  警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おう
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警備業法第6条、第7条、第8条、認定制度について(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定証の掲示義務) 第六条  警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 (認定証の有効期間の更新) 第七条  警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き
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警備業法第5条、認定手続、認定証(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定手続及び認定証) 法 第五条  前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
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警備業法第4条、認定制度(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定) 法 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 警備業法第4条を音声で
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警備業法第3条、警備業の要件(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業の要件について (警備業の要件) 法 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 二  禁錮以上の刑に処せられ、
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警備業法第2条、警備業法上の用語の定義(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法上の用語の定義 (定義) 法、第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等
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警備業法第1条、警備業法の目的(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法の目的について (目的) 法、第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 警備業法第1条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
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警備業法(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法 ここからは、警備業法その他警備業務の適正な実施に関連する法令の解説です。 ◎関係法令の略称 ① 警備業法----「法」 ② 警備業法施行令----「施行令」又は「令」 ③ 警備業法施行規則----「施行規則」又は「府令」 ④ 警備業の要件に関する規則----「要件規則」 ⑤ 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則----「講習規則」 ⑥ 警備員等の検定等に関する規則----「検定規則」 ⑦ 警備員教育を行う者等を定める規程----「規程」 ⑧ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律----...
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礼式と基本動作(指教責基本)その2

警備員指導教育責任者2号業務 礼式と基本動作 ◉敬礼の一般的原則 ・警備員及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上級者に対して敬礼を行い、上級者はこれに答礼し、同級者は互いに敬礼を交換する。 ・敬礼は、受礼者が明らかに認めることができる距離
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礼式と基本動作(指教責基本)その1

警備員指導教育責任者2号業務 礼式と基本動作 ◎礼式を励行する目的 ・警備員の心を引き締め、規律ある職場を形成し、社会的信頼感を高めるため。 ○一般社会から期待される警備員のあり方とは ・良識豊かで誠実な人柄であること。 ・常に清潔で端正な服装をしていること ・明快で規律と節度のある言動を行うこと。 ・心身ともに健康であること。 ◎警備員礼式実施要項 *基本の姿勢 ・「気をつけ」の号令 ・号令で両かかとを同一線上にそろえてつけ、両足先は約45度に開いてひとしく外に向け、ひざはまっすぐにのばし、体重をかかとと足の親指付根のふくらみに平均にかけ、上体を腰の上におちつけ、胸を張り、肩をやや後に引き一...
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警備業法改正の経緯(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法改正の経緯 ◎昭和57年の改正の背景と趣旨 ☆背景 ・悪質、不適格業者の存在 ・警備員の非行の多発 ・警備員に対する指導及び教育の不徹底 ・機械警備行の発達 ◎主な改正点 ①警備業を営む際の要件を整備し、警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととした。 ②警備員の欠格事由を整備 ③警備員指導教育責任者制度を設ける等警備員の指導及び教育についての規定を整備 ④機械警備業に関する規制の新設 ◎平成14年の改正の趣旨 ◎主な改正点 ①暴力団員等に係る欠格事由を追加 ②精神機能の障害者に係る欠格事由の見直し ③変更の届出手続きを...
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警備業法制定の経緯(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法制定の経緯 ・警備業は、誕生以来急速な発展を遂げたが、その反面では、警備員の非行その他の不法、不当事案が目立つようになり、世論の批判を受けるようになっていった。 ◎主な不法、不当事案 ・労働運動への干渉 ・警察官の制服と類似の服装で行われた犯罪 ・勤務中における窃盗 ◎前述のような情努に対応して、昭和47年6月に警備業法が制定された。 ①警備業者及び警備員について、前科による欠格事由を設定。 ②警備業者の届出制度を設定。 ③警備業務実施の基本原則として他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならないこと等を定めるとともに、服...
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警備業の歴史について(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業の歴史について ◎ 欧米における警備業の歴史 ・西欧では約200年前、個人の素行調査や企業の信用調査などの探偵業務に始まる。 経済、産業の発達に伴う治安情勢の悪化により、安全を国民自らの手で守るといった社会のニーズから専門的、組織的に改善された警備業に発展。 ・米国における警備業は、西部開拓の歴史の中で地域の治安を自主的に維持するために保安官制度が出来上がる、その後、世界初の警備会社ピンカートン社が誕生し警備業の礎を創り出す。 ・その後米国では、第二次世界大戦の兵器の研究開発、軍需物資の生産施設の警備体制を確立するため、国防省の指導、 監督により産業警備に優...
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