指教責2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第52条、検定に係る手数料(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 手数料について (検定に係る手数料) 第五十二条 都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第46条〜第51条、公安委員会による監督(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 公安委員会による監督について 第四十六条(報告の徴収) ・報告又は資料の提出の要求は、原則として書面により行う。 ・緊急を要し書面により行ういとまがない特別の事情がある場合には、口頭で行う。 第四十七条(立入検査)
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第45条、警備員の名簿等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員の名簿等について (警備員の名簿等) 第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 ◎8種類の書類
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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 基地局ごとの書類の備付けについて (書類の備付け) 第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 二 警備業務対象施設の名称及び所在
交通誘導2級

全国版救急受診アプリ (愛称「Q助」)

☆消防庁から、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判定プロトコルver.2(家庭自己判断)をもとに全国版救急受診アプリ「Q助」(以下アプリ)が公開されています。
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 即応体制の整備について 警備業法 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第42条、機械警備業務管理者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 機械警備業務管理者について 第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 即応体制の整備について (即応体制の整備) 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第42条、機械警備業務管理者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 機械警備業務管理者について (機械警備業務管理者) 第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第40条、第41条、機械警備業務の届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 *機械警備業務に関する規制の趣旨 *機械警備業務の届出、廃止等の届出について (機械警備業務の届出) 第四十条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題625、警備業法第20条、苦情の解決(指教責2号)

警備員指導教育責任者基本編練習問題 問題625 次の文章は、警備業法第20条「苦情の解決」に関する記述です、誤っているものを選びなさい。① 警備業者は、常に、警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 ② 苦情に対す
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題624、警備業法第19条、書面の交付(指教責2号)

警備員指導教育責任者基本編練習問題 問題624 次の文章は、警備業者が警備契約を締結した契約後書面に記載する契約の内容を説明するべき事項です、誤っているものを選びなさい。 ① 警備業務の再委託に関する事項 ② 警備業務を行う期間 ③ 警備業務
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第23条、検定(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 検定について (検定) 第二十三条  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2  前項の検定は、警備員又は
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題623、警備業法第19条、書面の交付(指教責2号)

警備員指導教育責任者基本編練習問題 問題623 次の文章は、警備業法第19条(書面の交付)についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 警備業務の依頼者保護の観点から定められたものであり、平成16年の改正で新設される。契約の締結前、
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第22条、警備員指導教育責任者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導教育責任者 (警備員指導教育責任者) 第二十二条  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第21条、警備業者等の責務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業者等の責務について (警備業者等の責務) 第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2  警備業者は、その警備員に対し
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題622、警備業法第18条、特定の種別の警備業務(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題622 次の文章は、検定の合格証明書の交付を受けている警備員を配置すべき特定の種別の警備業務です、正しいものを選びなさい。 ① 施設警備業務 貴重品輸送警備業務 雑踏警備業務 保安警備業務 交通誘導警備業務 核燃料物質等危険物運搬警備業務 ② 交通誘導警備業務 空港保安警備業務 機械警備業務 原子力物質等危険物運搬警備業務 施設警備業務 貴重品輸送警備業務 ③ 雑踏警備業務 空港保安警備業務 施設警備業務 身辺警護警備業務 交通誘導警備業務 核燃料物質等危険物輸送警備業務 ④ 核燃料物質等危険物運搬警備業務 施設警備業務 雑踏警備業務 貴重品運搬警備業...
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題621、警備業法第18条、特定の種別の警備業務(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題621 次の文章は、警備業法第18条、特定の種別の警備業務の実施についての記述です。誤っているものを選びなさい。 ① 法第18条は、検定合格警備員の配置基準について規定したものである、これは警備業が依頼者からの需要に的確に応えることができるよう平成16年の法改正時に新設されたものである。 ② 警備業者は、国家公安委員会規則で定める種別の警備業務を行うときは、都道府県公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに合格証明書の交付を受けている警備員に警備業務を実施させなければならない。 ③ 法第18条における「国家公安委員会規則」とは、「警備員等の検定...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第20条、苦情の解決(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 苦情の解決について (苦情の解決) 第二十条  警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 警備業法第20条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第19条、書面の交付(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 書面の交付について (書面の交付) 第十九条  警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題620、警備業法第17条、護身用具(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題620 次の文章は、警備業法第17条、護身用具について述べたものです、適切でないものを選びなさい。 ① 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。 ② 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く)を行う場合は、警戒じょう及び非金属製の楯を携帯することができる。 ③ 検定規則第1条第2号に規定する施設警備業務で、警察官が現に警戒を行っている空港において行われる警備業務は、警戒じょうを携帯することができる。 ④ 検定規則第1条第6号に規定する重品運搬警備...
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題619、警備業法第17条、護身用具(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題619 警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準において警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次のうちどれか答えなさい。 ① 縦91cm、横幅50cm、重量2kg、の非金属製楯。 ② 長さ200cm、重量1kg、のステンレス製刺股。 ③ 携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがない、警備用LEDライト。 ④ 長さ50cm、重量250gの警戒棒。 ⑤ 長さ120cm、重量600gの警戒じょう。 ヒント↓↓↓ ◎この問題の関連記事 ...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第18条、特定の種別の警備業務の実施(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 特定の種別の警備業務の実施について (特定の種別の警備業務の実施) 第十八条  警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項
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