指教責2号業務

スポンサーリンク
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務12「事故発生時の危険防止その他の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎事故発生時に際してとるべき道路における危険の防止その他の措置 ・施設管理者やイベントの主催者と連携をして、常時組織的に参集者の同行及び雑踏密度を把握し、危険な事態が発生した場合には直ちに必要な措置を講ずる事が
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務11「雑踏警備業務用資機材」(指教責実務)

雑踏警備業務を適正に実施するために使用する各種資機材の使用方法 1 雑踏警備業務用資機材の種類  ① 現場に設置する資機材  ② 警備員が身につけて使用するその他の資機材 ⑴ 現場に設置する資機材 ・保安柵、フェンス、セフティコーン、スタンション、
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務10「群集圧力」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎ 群集圧力の予想 ・多くの人が特定の場所に集中すると、個々人の意思に関係なく全体として巨大な圧力が生じる。 ① 群集が対象に対してある方向から集中した場合には、対象の正面に対する圧力以外に、斜め前方の左右方向
スポンサーリンク
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題631、警備員に対する教育(指教責2号)

警備員指導教育責任者基本編練習問題 問題631 次の文章は、警備員教育についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 1級検定合格警備員で、当該検定に係る業務に従事する場合は、基本教育及び業務別教育が免除される。 ② 2級検定合格警備員
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務9「整列の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎ 整列の方法 ① 直進方式 ・入場待ちの群集を2列、4列等で整列させる方式。 ・幅が広いスペースの場合は、そのスペースを有効に利用しにくい。 ・列の横側をロープ等で適切に区画できない場合には、割り込みが多発しやすい。
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務8「群集の整列」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎群集の整列規制 ・混乱の発生が予想されるときは、事前に群集を適当に区切り、あるいは整列させ、誘導を行う ○整列(整理)の要領 ① 不当な規制や威圧の排除 ・群集の自由な行動に理由なく制限を加えたり、参集者を威圧しない。
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務7「群集の動線」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎群集の動線 「動線」ーーーー群衆が移動する経路を線で表したもの。 「主動線」ーーー多くの群衆が使用する動線 「補助動線」ーー少数しか使用しない動線、主動線だけでは足りない場合に使用する動線
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務6「広報の事前準備」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎広報の事前準備 ・事前に契約先や警察機関等と打合せを行い、広報に関する方針、具体的実施要領等についての意思統一を図っておく必要がある。 ◎事前検討事項例 ・会場等の安全許容人数を把握の上、迂回路、避難場所及び立入り
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務5「広報活動」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎広報活動 ・雑踏現場における広報活動の実施に当たっては、特に危険な事態が発生し、又は発生のおそれがある場合において、主催者と協力して実施し、不穏な群衆心理の発現を未然に防止し、併せて事故防止の注意を促すものとする。
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務4「態様別警備形態の特徴」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎行事等の態様別警備形態の特徴 ⑴ 博覧会会場の警備形態の特徴 *あらゆる事象から観客の安全を確保する、会場における秩序を維持し犯罪の予防並びに博覧会に関する諸規則の違反に対する予防警戒を行う。 *多様な警備形態
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務3「雑踏形態、群集の圧力」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎雑踏警備業務の形態 ・雑踏する人又は車両の著しく混雑する状態の程度、いわゆる雑踏密度やその中にあって、群集の心理が異常となる要因が事故の発生率を高める。 ⑴ 流動状態にある雑踏形態 ・神社、仏閣の縁日や初詣など
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務2「基本的事項、実施要項」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎雑踏警備業務の基本的事項 ①.概要 ・祭礼、興行、競技、その他催し物など、群集が雑踏する場所において、不特定多数の人々の安全と秩序を維持することを目的として、負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。(警備業法
警備員指導教育責任者2号業務

雑踏警備業務1「環境、雑踏事故防止対策要綱」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎雑踏警備業務を取り巻く環境及ひ警備業務実施上の問題点 ○雑踏警備業務を取り巻く環境 *交通誘導警備業務や施設警備業務と併せて行っているのが現状である。 *雑踏や群集に関する知識に乏しく、単一的に業務を行う傾
警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別・4号業務・身辺警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 警備業法...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別・3号業務・運搬警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警
警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育を行う者等を定める規程の一部改正

警備員教育を行う者等を定める規程の一部を改正(令和元年8月30日施行) 警備員教育を行う者等を定める規程 改正前と改正後の比較表(PDF) 出典 ・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)() ・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」()を加工して作成
警備員指導教育責任者2号業務

警備員等の検定等に関する規則の一部改正

警備員等の検定等に関する規則の一部を改正(令和元年8月30日施行) 警備員等の検定等に関する規則 (特定の種別の警備業務の実施基準) 第二条 改正前と改正後の比較表(PDF) (講習会の実施基準) 第十七条 (学科試験等の科目等) 第六条 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。 改正前と改正後の比較表(PDF) ○空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係) (1) 改正の趣旨 特定の種別の警備業務については、当該業務に係る検定合格警備...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その6(趣旨と概要)

警備業法施行規則一部改正の趣旨と概要 1、警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等 (府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係) (1) 改正の趣旨  各営業所及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目的を達成することができる状況にあること等を踏まえ、昭和58年に、警備員に対する指導・教育を充実させること等を目的として公布・施行された警備業法施行規則による規制強化を見直すこととした。 (2) 概要
 ア、教育時間数及び教育頻度の見直し(別添2-...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その5

警備業法施行規則 附則について 令和元年改正警備業法施行規則附則(PDF) ○ 経過措置 改正府令附則第2条第1項 ① 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日前に終了した教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類(同項第6号)についての府令第66条第2項の規定の適用については、なお従前の例によることとした。 改正府令附則第2条第2項 ② 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日の属する教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)の保存期間については、改正府令の施行の日の前日から2年...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その4

警備業法施行規則 (警備員の名簿等) 第66条 第1項の第5号と第6号、第2項、第3項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表(PDF) 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第66条関連の抜粋 第31 警備員の名簿等(法第45条関係) 1 警備員名簿 (1) 府令第66条第1項第1号ハに掲げる事項は、例えば、「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、当該警備業務の具体的内容のほか、その行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。 (2) 府令第66条第1項第1号ニ(5)の「その他国家公安委員...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その3

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第5項 第6項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表第5項、第6項、PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条第5項、第6項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (16) 府令第38条第5項において、 警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、現任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、 ① 1級合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させ ているもの 及び ② 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その2

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第3項 第4項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表第3項,PDF 改正前と改正後の比較表第4項,PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条 第3項、第4項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (15) 府令第38条第4項において、 警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、新任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、 ①合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、 ②指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その1

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第2項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表,PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条第2項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (2) 府令第38条第2項の表の教育事項中「警備員の資質の向上に関すること」とは、警備業の現状と社会的役割に関すること、警備員の使命と心構えに関すること等をいう。 (3) 府令第38条第2項の表の教育事項中「その他警備業務の適正な実施に必要な法令」とは、日本国憲法(基本的人権)、刑法(明治40年法律第45号。正当防衛、緊急避難等)、刑事訴訟法(昭和23年法律...
スポンサーリンク