刑事訴訟法(現行犯逮捕)その2
刑事訴訟法(現行犯人) 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 ◎まず第1項の 「現に罪を行い」とは、 現在、犯罪を行っている。実行中。現在進行形ですね。 「現に罪を行い終つた」とは、 犯罪行為の終了直後。 ・機械的に直後が何時間後までと決める...