雑踏2級

スポンサーリンク
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 消火栓、指...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があってはじめ...
スポンサーリンク
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法7(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先) 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法6(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通過し...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法5(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒀ 道路交通法 第35条(指定通行区分) 車両は、車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行す...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題335、道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題335 次の文章は、道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、一時停止しなければならない。 ② 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の右側に寄り、かつ、徐行しなければならない。 ③ 徐行義務は、車両が、左折又は右折を完了して道路外に出るまで徐行を継続しなければならない。 ④ 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題334、道路交通法第17条(通行区分)(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題334 次の文章は、道路交通法第17条(通行区分)について述べられたものです、妥当ではないものを選びなさい。 ① 道路の左側部分の幅員が車両の通行のため十分なもので無かったため、はみ出し方をできるだけ少なくし、道路の右側部分を通行した。 ② 道路が道路工事ののため道路の左側部分を通行することができなかったため、はみ出し方をできるだけ少なくし、道路の右側部分を通行した。 ③ 歩道と車道の区別のある道路で、左側道路外のコンビニに入るためあらかじめ左側端に寄り徐行しながら歩道を横断しコンビニの駐車場に入った。 ④ 道路の左側幅員が3mので、他の車を追い越すとき、右...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題333、道路交通法の行列等の通行、歩行者の横断の方法等

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題333 次の文章は、道路交通法の行列等の通行、歩行者の横断の方法等に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのあるもので、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 ② 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道で道路を横断しなければならない。 ③ 「横断歩道がある場所の付近」とは、おおむね横断歩道から20メートルないし50メートル程度の距離をいう。 ④ 歩行者は、横断歩道によって道路を横断するときや信号等に従って道...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題332 、道路交通法第10条(通行区分)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題332 次の文章は、道路交通法第10条(通行区分)に関する記述です、誤りを選びなさい。 ① 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ② 歩行者は、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 ③ 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、必ず歩道等を通行しなければならない。 ④ 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければならないが、車道を横断するときはこの限りで...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題331 、道路交通法の目的、定義

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題331 次の文章は、道路交通法の目的、定義についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 道路交通法の目的の一つは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることである。 ② 道路交通法の目的の一つは、道路の交通に起因する障害の防止に資することである。 ③ 人の乗降のための停止など運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止は停車である。 ④ 運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態は駐車であるが、タクシー等が客待ちのために停止している状態で運転者が乗車している場合は駐車とはならない。 ⑤ 直ちに停止することができるような...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法4(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑽ 道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法) 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題330 、遺失物法(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題330 次の文章は、遺失物法に関する記述です。誤っているものを選びなさい。 ① 「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物である。 ② 「遺失物」とは、他人が占有していた物であって、その人の意思に基づかず、かつ奪取によらず、当該他人が占有を失ったもので、それを発見した者の占有に属していないものである。 ③ 施設において物件を拾得した場合は、速やかに施設占有者に交付しなければならない。 ④ 施設において警備業務に従事する警備員がその施設内で物件を拾得した場合は、警備員が拾得者になる。 ⑤ 一般の場所で通行人から拾得した物件の届出を受けるた場合、拾得者の権利を...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法3(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑼ 道路交通法 第17条(通行区分)   ① 車両等の通行方法 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければなりません。 次の場合は歩道等を通行できる。(歩道等=歩道又は路側帯) 歩道等と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りする場合。 歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき。(第四十七条第三項若しくは第四十八条) 以上の場合は歩道等の直前で一時停止し歩行者の通行を妨げないよ...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑷ 道路交通法 第11条(行列等の通行) 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのあるもので、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 上記 a.の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合は、車道の右側に寄って通行しなければならない。 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認める...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法1(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑴ 道路交通法 第1条(目的) (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 道路における危険を防止する。 交通の安全を図る。 交通の円滑を図る。 道路の交通に起因する障害の防止に資すること。(資すること=助けとなる。役立つ。) 道路の交通に起因する障害とは、車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ず...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅥ、遺失物法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 6 遺失物法 ◯拾得者の措置等についての概略的知識 ・遺失物法に定められた処理手続きを十分に理解し、適切な対応に努めること。  ⑷ 費用及び報労金に関する義務等(第28条及び第34条等) ・費用及び報労金に関する権利義務、物件の帰属について ⑸ その他必要な知識 ◯ 拾得届の受理要領 警備員は、業務の性格上、自ら遺失物等を拾得する場合や、通行人等から拾得した物件の届出を受ける場合もある。 一般の場所であれば、 拾得者としての権利を保護するため警察署や...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅥ、遺失物法1(雑踏2級)

雑踏備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 6 遺失物法 ◯拾得者の措置等についての概略的知識 遺失物法に定められた処理手続きを十分に理解し、適切な対応に努めること。  ⑴ 用語の定義(第2条)  「物件」とは 遺失物 埋蔵物 準遺失物 「遺失物」とは 他人が占有していた物であって、その人の意思に基づかず、かつ奪取によらず、当該他人が占有を失ったもので、それを発見した者の占有に属していないもの。 逸走した家畜、家畜以外の動物及び埋蔵物を除く。 「埋蔵物」とは 他人が占有していた物であって、その他...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅤ、警察官職務執行法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 5 警察官職務執行法 ◯警察官による避難等の措置についての概略的知識 警備員が危害や侵害を避けるための手段は、特別な権限を有するものでないことから限界がある。 天災、事変、交通事故等、危険な事態において最終的には、法的に権限を行使し得る警察官等に処理を委ねる。 警備員は。警察官の発する指示、命令に従い、避難誘導等に協力する必要がある。  警察官職務執行法(避難等の措置) 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼ...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅣ、刑事訴訟法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 4 刑事訴訟法 ◯ 現行犯逮捕についての概略的知識 警備員は、他の業務に比べて犯罪に接する機会が多い。 現行犯逮捕等に関する刑事訴訟法の規定を十分に理解し、不当に他人の権利を侵害することのないよう配慮すること。 ⑴ 現行犯人 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。  ② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。  一 犯人として追呼されているとき。 二 贓...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅢ、刑法2(雑踏2級)

雑踏備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 3 刑法 社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為で、刑法に定める構成要件に該当する違法で有責な行為を犯罪という。 ⑴ 違法性阻却事由 刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、違法ではなくなる特別な事情があり、悪くない(違法とされない)場合のことを言う。 刑法には、違法性阻却事由として、正当防衛、緊急避難などが規定されている。 ◯ 緊急避難についての概略的知識 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅢ、刑法1(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 3 刑法 社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為で、刑法に定める構成要件に該当する違法で有責な行為を犯罪という。 ⑴ 違法性阻却事由 刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、違法ではなくなる特別な事情があり、悪くない(違法とされない)場合のことを言う。 刑法には、違法性阻却事由として、正当防衛、緊急避難などが規定されている。 ◯ 正当防衛についての概略的知識 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅡ、憲法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 2 憲法 人権についての概略的知識  警備業務を適正に実施するため、他人の権利や自由を侵害することのないよう基本的人権を正しく理解すること。  憲法は、個人の尊重を第一義としていますが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではありません。憲法とは国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るため、国を縛るための法であり、国や自治体が法律や条例を作るに当たって、そのルールが適正かどうかを憲法に定めています。 ⑵ 警...
スポンサーリンク