雑踏警備業務2級

スポンサーリンク
雑踏警備業務2級

雑踏警備業務の基本

◉雑踏警備業務の基本(まとめ) ○群集を対象とする警備業務の基本 ・雑踏警備業務の目的は、群集が雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒、防止し、その場所に集合する不特定多数の人々の安全と秩序を維持することである。 ・雑踏警備業務の基本は、不特定多数の群集に対して無用の不快感を与えないようにし、安心して行動できるための万全な警備体制を確立することである。 ・雑踏警備業務は、群集の協力が不可欠である。そのためには「警備業務は礼節」と言われるように、群集に対して謙虚な態度、正しい言葉遣いで接しなければならない。 ・安全と秩序を乱す行為を発見した場合、威圧的な態度や強制的な手段を取れば、相手を反...
雑踏警備業務2級

軽犯罪法、その3

軽犯罪法 第四条 (適用上の注意) この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 ◉濫用の禁止 ○第4条は、国民の利益につながるような軽犯罪法の運用を再確認するものである。 ①軽犯罪法は、刑罰法規である一方、遵守すべき道徳規律を維持していくことによって、安全で平穏な社会を築く目的を有している。 ②社会生活上ありがちな行為に対して、形式的に本法に抵触するからといって刑罰を科せば、国民の正当な社会活動が不当に制限される人権抑圧的な要素も持っている。 ・以上のようなことから、警備員は軽犯罪法...
雑踏警備業務2級

軽犯罪法、その2

軽犯罪法 *軽い類型の犯罪を規定した法律。 *最低限の道徳規律を定め、違反した場合には、刑罰の対象とした。 *軽犯罪法に違反した者に対する現行犯逮捕は、刑事訴訟法第217条(軽微事件と現行犯逮捕)の規定によって制限を受ける。 (罪) 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 ・「左の各号」とありますが、これは条文が縦書きで表記されているためですので次の各号と同じであります。 ・1号から34号までありますが、雑踏警備業務2級検定では、1号、2号、3号、8号、9号、13号、32号が出題範囲になっております。 ・・拘留=刑法、第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事...
スポンサーリンク
雑踏警備業務2級

軽犯罪法、その1

軽犯罪法 *軽い類型の犯罪を規定した法律。 *最低限の道徳規律を定め、違反した場合には、刑罰の対象とした。 *軽犯罪法に違反した者に対する現行犯逮捕は、刑事訴訟法第217条(軽微事件と現行犯逮捕)の規定によって制限を受ける。 (罪) 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 ・「左の各号」とありますが、これは条文が縦書きで表記されているためですので次の各号と同じであります。 ・1号から34号までありますが、雑踏警備業務2級検定では、1号、2号、3号、8号、9号、13号、32号が出題範囲になっております。 ・・拘留=刑法、第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事...
雑踏警備業務2級

雑踏警備業務警備員の使命と心構え 

◉雑踏警備業務に従事する警備員の使命と心構え ○警備員は警備業務の社会的な使命を正しく認識することが大切である。 ・警備業務は、人の生命、身体、財産等を守るという国民生活の安全に極めて関係の深い業務です。 ・一般市民生活や契約先の安全、公共の安全と秩序の維持等に寄与する重要性を持っています。 ○専門的な知識、技術の錬成(れんせい)、人格の陶冶(とうや)に努めること。 ・雑踏警備業務は、行事等において、衆人環視(しゅうじんかんし)の中でその業務に従事することになる。 ・通行する人や車両の安全を図り、事故を防止するという重大な責務を担っていることを自覚しなければならない。 *錬成(れんせい)=心身...
雑踏警備業務2級

行事の態様別警備形態の種類

◉雑踏警備業務の対象になる催事等の主な種類は次の通りです。 ①公営競技場 ②博覧会場 ③コンサート会場 ④花火大会会場 ⑤神社・仏閣の初詣 ⑥各種パレード・マラソン大会 ⑦その他の競技場 ⑧その他 ・ショッピングセンター ・パチンコ店 *それぞれの態様によって、警備形態が異なる。
雑踏警備業務2級

雑踏警備業務の意義と重要性

「雑踏警備業務」とは・・・ ・警備業法、第二条の第二号に規定されている警備業務であり、交通誘導警備業務と同様二号業務と言われる。 ◉主なポイント ○公営競技場、街頭(公道・公園等)、運動競技場、季節的行事の会場、宗教的行事の会場、その他
雑踏警備業務2級

雑踏警備業務2級

交通誘導警備業務2級の具体的内容についてはとりあえず掲載できたので、次は同じ2号業務の雑踏警備業務2級についてまとめてみたいと思います。 交通誘導と共通する部分がほとんどですが雑踏特有の項目もあります、その内容を抜き出して一覧表にまとめてみました。
交通誘導警備業務2級

警戒棒の基本操作要領 

◉警戒棒の構え ○警戒棒の握り方 木製警戒棒 革ひもを親指に掛け、手の甲の側から革ひもを垂らして警戒棒を下げる。 革ひもの長さは、警戒棒の端が手のひらの小指側とすれすれになるように調節する。
交通誘導警備業務2級

三角巾の使用方法

三角巾の使用方法 ◎三角巾は、救急処置における包帯処置として、止血に必要な「圧迫」、創傷部を空気に触れないようにする 「被覆」、打撲や骨折箇所を安静に保つための「固定」、に使われる。 ◎滅菌処理されているもの以外は,三角巾そのものを直接傷口に
交通誘導警備業務2級

徒手による護身術

◉徒手による護身術 ・護身術は、実際に体を動かして身につけるものです。講習会等により正しい動きを習ってください。 ・★印がついた項目が私が講習会で受けた受験項目です。(2015年4月) ・実技講習については、少々間違っていても真剣に取り組んで
交通誘導警備業務2級

警戒棒の取扱い

◉警戒棒の取扱い ・交通誘導警備員、雑踏警備員が、警戒棒を携帯することはまずないと思います。少々矛盾を感じながらでも、学科試験対策としては記憶の片隅に置いておく必要があります。 ○使用上の留意点 ・警戒棒は、警備業務実施の基本原則(警備業法
交通誘導警備業務2級

負傷者の搬送要領

交通誘導2級の出題範囲、具体的内容の中では、「負傷者等の搬送要領及び応急手当の概要」 雑踏2級の出題範囲、具体的内容の中では、「負傷者の搬送要領」 ちなみに、交通誘導2級検定の実技講習では「意識のある負傷者の搬送」と「意識のない負傷者の搬送」
雑踏警備業務2級

救急法の意義と重要性

◉救急法の意義と重要性のまとめ ◎救急法の意義 ・「救急蘇生法」とは、傷病者の治療法ではなく医師の手当てを受けるまでの間、病状を悪化させないための一時的手当である。 ・負傷者は、必ず医師・救急隊等医療従事者に引き渡か、医師の診察を受けるように促すこと。
交通誘導警備業務2級

警備業法 第22条

(警備員指導教育責任者) 第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令
交通誘導警備業務2級

特定小電力トランシーバーについて(含む、資機材の点検と整備)

交通誘導警備で主に使用する無線機は、 特定小電力トランシーバーです。 みなさん多分、個人で所有しておられると思います。 そのほかに、状況によっては登録制度対応のデジタル簡易無線(5W/1W)を使う場合もあります。 デジタル簡易無線は高価なため
交通誘導警備業務2級

道路交通法第76条

道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう
交通誘導警備業務2級

道路交通法第45条

道路交通法 (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
雑踏警備業務2級

道路交通法第44条

道路交通法 第九節 停車及び駐車 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するた
交通誘導警備業務2級

道路交通法第43条

道路交通法 (指定場所における一時停止) 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けら
交通誘導警備業務2級

道路交通法第41条の2

道路交通法 (消防用車両の優先等) 第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは
交通誘導警備業務2級

道路交通法第40条

道路交通法 (緊急自動車の優先) 第四十条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路におい
交通誘導警備業務2級

道路交通法第38条、第38条の2

道路交通法 第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条   第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に
スポンサーリンク