雑踏警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第37条

道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第37条 第1項 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 これはすべての交差点における
雑踏警備業務2級

道路交通法第36条

道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条 第1項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
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道路交通法第35条

(指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に
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道路交通法第26条の2

道路交通法 第四節 追越し等 (進路の変更の禁止) 第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させること
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道路交通法第25条の2

道路交通法 第三節 横断等 (横断等の禁止) 第二十五条の二  車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 2  車両は、道路標識
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道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)

道路交通法  第三節 横断等 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条  車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2  車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、
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道路交通法第17条(通行区分)その2

道路交通法 (通行区分) 第十七条 5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる
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道路交通法第17条(通行区分)その1

道路交通法 (通行区分) 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき
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道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

道路交通法 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第十四条  目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
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道路交通法第13条、第13条の2

(横断の禁止の場所) 第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
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道路交通法、第12条

道路交通法 (横断の方法) 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができ
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道路交通法、第11条

道路交通法 (行列等の通行) 第十一条  学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその
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道路交通法、第10条

道路交通法  第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
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道路交通法、第2条、その3

◉「駐車」とは ○車が継続的に停止すること。  ・客待ち、荷物待ちによる停止  ・5分をこえる荷物の積みおろしのための停止 ○その他、故障などによる停止 ○運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態 ◉「停車」とは ○人の乗り降りのための停止
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道路交通法、第2条、その2

「道路」とは 1、道路法第2条第1項に定める道路 道路法(用語の定義) 第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする
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道路交通法、第2条、その1

第2条は長いのでとりあえず条文だけを掲載します。 道路等の用語の定義です。 条文掲載部分は 交通誘導誘導業務の手引き書に準じます。 おじさんにとっては、はるか遠い昔、 自動車教習所で習ったことがあるような内容なのですが、 講習を受けてみて ヘェ〜 
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道路交通法 第1条(目的)

道路交通法  第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 この法律の目的 これは、そのまんまですが ・道路における→危険を防止
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遺失物法、施設占有者

(公告等) 第七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一  物件の種類及び特徴 二  物件の拾得の日時及び場所 2  前項の規定による公告
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遺失物法、第4条、拾得者の義務

遺失物法 第一節 拾得者の義務 第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は
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遺失物法、第1条、第2条

(趣旨) 第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 ○警備員は警備現場でのトラブルにならないよう、契約先の信用を失うことのないように遺失物等の取扱い
交通誘導警備業務2級

警察官職務執行法

◉警察官の避難等の措置について 警察官職務執行法 (避難等の措置) 第四条  警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端
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刑事訴訟法(現行犯逮捕)その3

(現行犯人の引き渡し) 刑事訴訟法 第214条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 ◎現行犯人を逮捕した時は、直ちに警察官等に引き渡す。 ◎一般人が現行犯人を逮捕することはできますが、これは逮捕行為が認められているだけです。 ◎「直ちに引き渡す」とはすなわち、取り調べ、身体捜検、所持品検査は認められていない。 ・このことは警備業務実施の基本原則のところですでに学習済み。 引き渡しの方法は 110番に通報し警察官の臨場を待つ。 直接、警察署、交番へ連れて行く。 いずれ...
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刑事訴訟法(現行犯逮捕)その2

刑事訴訟法(現行犯人) 第212条  現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一  犯人として追呼されているとき。 二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四  誰何されて逃走しようとするとき。 ◎まず第1項の 「現に罪を行い」とは、 現在、犯罪を行っている。実行中。現在進行形ですね。 「現に罪を行い終つた」とは、 犯罪行為の終了直後。 ・機械的に直後が何時間後までと決める...
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