警備業法施行規則

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交通誘導警備業務2級

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その1

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。◎ 警備業法の改正概要(新旧対照条文)○ 認定証の廃止 「認定証」がなくなり、認定番号等の必要事項を内閣府令で定める様式の「標識」の形で主たる営業所の見やすい場所に掲示。 その事業規模が著しく小さい場合や、その他の内閣府令で定める場合...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その6(趣旨と概要)

警備業法施行規則一部改正の趣旨と概要1、警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係) (1) 改正の趣旨 各営業所及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目的を達成することができる状況にあること等を踏まえ、昭和58年に、警備員に対する指導・教育を充実させること等を目的として公布・施行された警備業法施行規則による規制強化を見直すこととした。 (2) 概要
ア、教育時間数及び教育頻度の見直し(別添2-1及び...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その5

警備業法施行規則附則について令和元年改正警備業法施行規則附則(PDF)○ 経過措置改正府令附則第2条第1項① 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日前に終了した教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類(同項第6号)についての府令第66条第2項の規定の適用については、なお従前の例によることとした。改正府令附則第2条第2項② 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日の属する教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)の保存期間については、改正府令の施行の日の前日から2年間とした。改正...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その4

警備業法施行規則(警備員の名簿等) 第66条 第1項の第5号と第6号、第2項、第3項について(令和元年8月30日施行)改正前と改正後の比較表(PDF)「警備業法等の解釈運用基準について」より第66条関連の抜粋第31 警備員の名簿等(法第45条関係)1 警備員名簿(1) 府令第66条第1項第1号ハに掲げる事項は、例えば、「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、当該警備業務の具体的内容のほか、その行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。(2) 府令第66条第1項第1号ニ(5)の「その他国家公安委員会規則で定める...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その3

警備業法施行規則(教育)第38条 第5項 第6項について(令和元年8月30日施行)改正前と改正後の比較表第5項、第6項、PDF「警備業法等の解釈運用基準について」より第38条第5項、第6項関連の抜粋第19 警備業者等の責務(法第21条関係)2 府令の定め(16) 府令第38条第5項において、警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、現任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、① 1級合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させ ているもの及び② 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その2

警備業法施行規則(教育)第38条 第3項 第4項について(令和元年8月30日施行)改正前と改正後の比較表第3項,PDF改正前と改正後の比較表第4項,PDF「警備業法等の解釈運用基準について」より第38条 第3項、第4項関連の抜粋第19 警備業者等の責務(法第21条関係)2 府令の定め(15) 府令第38条第4項において、警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、新任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、①合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、②指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則の一部改正その1

警備業法施行規則(教育)第38条 第2項について(令和元年8月30日施行)改正前と改正後の比較表,PDF「警備業法等の解釈運用基準について」より第38条第2項関連の抜粋第19 警備業者等の責務(法第21条関係)2 府令の定め(2) 府令第38条第2項の表の教育事項中「警備員の資質の向上に関すること」とは、警備業の現状と社会的役割に関すること、警備員の使命と心構えに関すること等をいう。(3) 府令第38条第2項の表の教育事項中「その他警備業務の適正な実施に必要な法令」とは、日本国憲法(基本的人権)、刑法(明治40年法律第45号。正当防衛、緊急避難等)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。現行犯...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正され、8月30日に公布・施行されました。改正内容警備業法施行規則新任・現任両教育の時間数の削減など警備員教育の合理化。警備員等の検定等に関する規則空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し。従来の「新任教育」は、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の計30時間以上。改正後は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上になります。詳しい「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表は以下の通りです。新任教育の教育時間数(新旧比較)現任教育の教育時間数(新旧比較)「現任教育」は、今までは教育期(前期:4月1日〜9月30日、後期...
警備員指導教育責任者2号業務

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること以下の二つが発出されています警備業法等の解釈運用基準について(通達)警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)第1 警備業法施行規則の一部改正1 警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係)2 警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(府令第38条第2項関係)第2 警備員等の検定等に関する規則の一部改正1 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係)2 登録講習機関による講習会の実施基準の見直...
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