公安委員会による監督

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第46条〜第51条、公安委員会による監督(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 公安委員会による監督について 第四十六条(報告の徴収) ・報告又は資料の提出の要求は、原則として書面により行う。 ・緊急を要し書面により行ういとまがない特別の事情がある場合には、口頭で行う。 第四十七条(立入検査)
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